推定相続人の廃除を取消す遺言
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推定相続人の廃除を取消す遺言
被相続人は、遺言で、いつでも自由に理由の如何にかかわらず推定相続人の廃除を取消すことができます。
民法第894条
1.被相続人は、いつでも、推定相続人の廃除の取消しを家庭裁判所に請求することができる。
2.前条の規定は、推定相続人の廃除の取消しについて準用する。
民法第893条
被相続人が遺言で推定相続人を廃除する意思を表示したときは、遺言執行者は、その遺言が効力を生じた後、遅滞なく、その推定相続人の廃除を家庭裁判所に請求しなければならない。この場合において、その推定相続人の廃除は、被相続人の死亡の時にさかのぼってその効力を生ずる。
推定相続人の廃除を取消す遺言は、遺言者死亡の時に効力を生じます。
民法第985条
1.遺言は、遺言者の死亡の時からその効力を生ずる。
2.遺言に停止条件を付した場合において、その条件が遺言者の死亡後に成就したときは、遺言は、条件が成就した時からその効力を生ずる。
遺言が効力を生じた後、遺言執行者は、遅滞なく、その推定相続人の廃除の取消しを家庭裁判所に請求しなければなりません。
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