危難失踪宣告の効果
危難失踪宣告を受けた者は、危難が去ったときに、死亡したものとみなされます。
民法第31条
前条第一項の規定により失踪の宣告を受けた者は同項の期間が満了した時に、同条第二項の規定により失踪の宣告を受けた者はその危難が去った時に、死亡したものとみなす。
失踪者は死亡したものとみなされますので、失踪者につき、相続が開始し、婚姻は解消し、その他死亡した場合と同じ取扱を受けます。
民法第882条
相続は、死亡によって開始する。
生存配偶者の復氏の届も受理されます。
戸籍法第95条
民法第751条第1項 の規定によつて婚姻前の氏に復しようとする者は、その旨を届け出なければならない。
危難失踪者の死亡とみなされる日は、その失踪期間の満了のときではなく、危難の去った日であり、その相続登記については、危難の去った登記原因の日付とすべきであると解されています。
死亡としての効果を生じる範囲は、失踪者の従前の住所又は居所を中心とする失踪期間満了までの法律関係を終了させるだけであって、その権利能力まで奪うものではないから、失踪者が生存していて、他所で生活していたことに基づく法律関係、あるいは失踪者が従前の住所又は居所に帰ってからの新たな法律関係には、失踪宣告の効果は及ぶことはありません。
しかし、戸籍上、死亡したものとして除籍されているので、失踪者を届出人とする婚姻届、縁組届、出生届は受理されないことになります。
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