死亡した子を認知する遺言
認知は遺言によってもすることができます。
民法第781条
1.認知は、戸籍法の定めるところにより届け出ることによってする。
2.認知は、遺言によっても、することができる。
成年の子を認知するには、その承諾を得ることを要しますが、その承諾は認知の届出をするときでも足ります。
民法第782条
成年の子は、その承諾がなければ、これを認知することができない。
戸籍法第64条
遺言による認知の場合には、遺言執行者は、その就職の日から10日以内に、認知に関する遺言の謄本を添附して、第60条又は第61条の規定に従つて、その届出をしなければならない。
そして、死亡した子を認知する場合、その直系卑属が成年者であるときは認知の承諾を要します。
その承諾は認知の届けをするときで足ります。
死亡した子を認知することによって、父又は母と子の直系卑属との間には血族関係が認められ、相続や扶養などの権利義務を生じます。
認知の届出は、遺言執行者がすることになっていますので、遺言執行者を指定しておきます。
遺言執行者の指定がない場合には、利害関係人の請求によって家庭裁判所が遺言執行者を選任します。
民法第1010条
遺言執行者がないとき、又はなくなったときは、家庭裁判所は、利害関係人の請求によって、これを選任することができる。
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