推定相続人廃除(著しい非行・その他)
著しい非行とは、相続的共同関係と目される家族的生活関係を破壊するような非行をいうと解されています。
著しい非行は、被相続人に対してされたものに限ると解する立場と被相続人に対する非行に限ることなく、直接、間接に財産的損害や精神的苦痛を与え、これにより相続的共同体が破壊されるような場合には、他人に対する非行であっても廃除事由になると解する立場があります。
相続人の非行が被相続人によって誘発された場合やその原因につき被相続人にも責められるべき点は斟酌されることになります。
民法第892条
遺留分を有する推定相続人(相続が開始した場合に相続人となるべき者をいう。以下同じ。)が、被相続人に対して虐待をし、若しくはこれに重大な侮辱を加えたとき、又は推定相続人にその他の著しい非行があったときは、被相続人は、その推定相続人の廃除を家庭裁判所に請求することができる。
その他著しい非行等に該当しないとされた次のような事例があります。
@親の意に反して、子が親の社会的地位に不相応な経歴を有する者と婚姻しても、その婚姻が婚姻当事者の合意に基づくものである以上、親にとって、何ら世間体を恥じなければならないものでなく、不名誉なことでもないとするのが現在の正当な社会的感情であるとして、親の意に反した婚姻をしたことは、親に対する虐待、侮辱行為、著しい非行も該当しないとした事例があります。
A非行をするに至った責任が被相続人にもある場合には、著しい非行に該当しないとされることがあります。
B相続人の被相続人に対する虐待、重大な侮辱、その他の著しい非行は、故意になされた場合をいい、精神分裂病による心神喪失の常況にあるときの行為は相続人の責に帰すべきでないから、廃除の原因に当たらないとした事例があります。
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