遺言執行者の適格
未成年者及び破産者は、遺言執行者となることができません。
(遺言執行者の欠格事由)
民法第1009条 未成年者及び破産者は、遺言執行者となることができない。
それ以外に特に明文上の人的制限はありません。
相続人も推定相続人廃除のように絶対に相続人の資格と相容れない遺言の執行の場合は別として、遺言執行者となることができます。
相手方の遺言執行者に就任して訴えの取下げをしたことなどによる弁護士法に基づく懲戒処分を維持した事例があります。
原告は、甲から協議を受けて賛助をし、かつ、甲及び丙物産から依頼を受けてこれを承諾し訴訟代理人となったものとして、甲及び丙物産の相手方たる亡き乙の遺言執行者に就任することを回避すべき義務又は遺言執行者を辞任すべき義務があったというべきであるから、遺言執行者を辞任しないで、更に進んでA事件を取り下げるなどの行為をすることは、これが遺言執行者会議の決議に拘束されてしたものであっても、弁護士の品位を失うべき非行をしたものと解し、原告に対する弁護士法に基づく懲戒処分を維持した判決を相当とした事例があります。
自然人のほか、法人も事業目的に反しない限り遺言執行者になることができます。
信託会社等も、財産に関する遺言の執行者となることができます。
また、遺言執行者として市長又は市を指定することも有効とされています。
遺言執行者を指定する遺言は、遺言者の死亡の時に効力を生じます。
しかし、遺言執行者として指定された者がその職に就くか否かはその者の随意です。
(遺言の効力の発生時期)
民法第985条 遺言は、遺言者の死亡の時からその効力を生ずる。
2 遺言に停止条件を付した場合において、その条件が遺言者の死亡後に成就したときは、遺言は、条件が成就した時からその効力を生ずる。
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