自筆証書遺言の加除変更等
「加除その他の変更」には、遺言者の署名が必要ですが、本件遺言書では、原記載を黒色ボールペンによる2本の線で抹消してその部分に押印し、抹消部分の右脇に黒色ボールペンで「消」と記載して更にこれに重ねて押印する方法でなされている場合、抹消の記載を抹消として効力を有するとして、抹消されないものとして取り扱うことを求めた控訴人の主張を排斥した事例があります。
遺言書の加除変更規定は、自筆証書遺言についてのものですが、公正証書遺言の場合を除いて、秘密証書遺言とすべての特別方式の遺言についても準用されています。
(自筆証書遺言)
民法第968条 自筆証書によって遺言をするには、遺言者が、その全文、日付及び氏名を自書し、これに印を押さなければならない。
2 自筆証書中の加除その他の変更は、遺言者が、その場所を指示し、これを変更した旨を付記して特にこれに署名し、かつ、その変更の場所に印を押さなければ、その効力を生じない。
(秘密証書遺言)
民法第970条 秘密証書によって遺言をするには、次に掲げる方式に従わなければならない。
1.遺言者が、その証書に署名し、印を押すこと。
2.遺言者が、その証書を封じ、証書に用いた印章をもってこれに封印すること。
3.遺言者が、公証人1人及び証人2人以上の前に封書を提出して、自己の遺言書である旨並びにその筆者の氏名及び住所を申述すること。
4.公証人が、その証書を提出した日付及び遺言者の申述を封紙に記載した後、遺言者及び証人とともにこれに署名し、印を押すこと。
2 第968条第2項の規定は、秘密証書による遺言について準用する。
(普通の方式による遺言の規定の準用)
民法第982条 第968条第2項及び第973条から第975条までの規定は、第976条から前条までの規定による遺言について準用する。
遺言者本人によって、加除訂正のない本文と日付・署名、捺印から成る文書として自筆証書遺言が有効に作成された後、本文に加えられた加除、訂正の書き込みによって本文自体が判読不可能となると当該部分に限って効力を失うことがあります。
また、その加除、訂正が民法に定める方式に適合しない場合には、遺言の内容に何ら変更を生じません。
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