他人が補助した自筆証書遺言 |
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他人が補助した自筆証書遺言 手が震えて字が書けない遺言者の運筆を他人が補助して作成した遺言書は、自書とみて有効とされた事例があります。 他人に添え手を受けて作成された自筆証書遺言について、最高裁は、 @遺言者が証書作成時に自書能力を有し、 A他人の添え手が、単に始筆若しくは改行にあたり若しくは字の間配りや行間を整えるため遺言者の手を用紙の正しい位置に導くにとどまるか、又は遺言者の手の動きが遺言者の望みにまかされており、遺言者は添え手をした他人から単に筆記をし容易にするための支えを借りているだけであり、かつ、添え手が右のような態様のものにとどまること、すなわち添え手をした他人の意思が介入した形跡のないことが、筆跡のうえで判定できる場合には、自書の要件を充たすものとして有効であると解しています。 そして、認定事実によれば、本件遺言書は遺言者も手を動かしたにせよ、補助者が遺言者の声を聞きつつこれに従って積極的に手を誘導し、補助者の整然と字を書こうとする意思に基づき本件遺言書が作成されたものであり、Aの要件を欠き無効とした原審の判断を正当としています。 遺言書作成の時、遺言者は衰弱と腹水のため自力で起き上がることができなかったのでその場に立ち会っていた控訴人が上半身を起してやり、背後から遺言者の身体を支えた。 遺言者は、バインダーを台にして自ら右手にボールペンを握り、被控訴人の用意した用紙に遺言の内容を書こうとしたが、肘が固定せず手が震えてそのままでは筆記が困難だったので、被控訴人は、自分の右掌を上に向けて遺言者の右手首の下に当てて同人の手を支えてやり、同人の手を筆記する位置に導いてやったこと、遺言者は被控訴人の添え手による右のような補助を受けながら自分の意思で一文字ずつ筆記し、「ゆいごん わしのいさんそうぞくの指定ちしっこうを****べんごしにいたくする 昭和55年12月13日 ****」と記載し、更に被控訴人に指示して名前の下に同人の印章を押印させて本件遺言書を作成したこと、遺言者の右筆記にあたり、被控訴人は、遺言者の右手首を上から握ったり、ボールペンに触れたり、あるいは筆順に従って同人の手を誘導したりしたことはなかったこと、別件遺言無効確認訴訟における筆跡鑑定によれば、本件遺言書は、遺言者が右手を被控訴人に支えてもらい、配字などにつき援助を受けながら、自ら最後の力を振り絞って書き上げたものとされている。 右認定の事実によれば、遺言者の本件遺言は、被控訴人の添え手による補助を受けてされた自筆証書遺言であるが、遺言者は、本件遺言書作成当時、意思能力に欠けるところはなく、自書能力を有し、かつ、単に字の間配り行間を整えるなど筆記を容易にするため被控訴人の添え手による支えを借りて自ら自書したものであり、運筆に被控訴人の意思が介入した形跡のないことが筆跡の上でも判定できるから、本件遺言は、自書の要件を充たすものとして、有効とした事例があります。 無料法律相談はこちら Amazonで相続を調べる |
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