自筆証書遺言の「相続させる」旨
|
杉並区の行政書士
|
自筆証書遺言の「相続させる」旨 |
スポンサードリンク
|
杉並区の行政書士>遺言の知識>自筆証書遺言の「相続させる」旨 |
自筆証書遺言の「相続させる」旨
特定の相続財産を特定の共同相続人に「相続させる」旨の遺言をした場合、この遺言の趣旨をどのように解するかについて、登記実務では、相続を原因として所有権移転登記を単独で申請できる取り扱いになっており、登録免許税も遺贈と比べて低額で済むなどの利点があります。
「相続させる」旨の遺言の効果について争いが起こり、訴訟になった場合、判例の多くは、その遺言を、原則として遺産分割方法の指定であって、指定された形の遺産共有関係が成立し、分割の協議又は審判によって指定された財産を取得することになると解しています。
特定の遺産を特定の相続人に「相続させる」趣旨の遺言は、遺言書の記載から、その趣旨が遺贈であることが明らかであるか又は遺贈と解すべき特段の事情のない限り、当該遺産を当該相続人をして単独で相続させる遺産分割の方法が指定されたものと解すべきである。
特定の遺産を特定の相続人に「相続させる」趣旨の遺言があった場合には、当該遺言において相続による承継を当該相続人の意思表示にかからせたなどの特段の事情のない限り、何らの行為を要せずして、当該遺産は、被相続人の死亡の時に直ちに相続により承継されるとの判断が示され、「相続させる」旨の遺言の解釈は統一されました。
無料法律相談はこちら
Amazonで相続を調べる
|
|
免責事項
当サイトの情報を利用してトラブル等が発生しましても、管理人は一切責任を負うものではありませんのでよろしくお願いいたします。 |
Copyright (C)杉並区の行政書士All Rights Reserved |