死亡危急者遺言の作成手続
死亡危急者遺言の日付の記載は、要求されていません。
それは、遺言がなされた日は、立ち会った証人によって立証できますし、家庭裁判所の確認手続の過程で明確にできるからです。
判例も、遺言をした日付ないし遺言書を作成した日付の記載は有効要件ではなく、遺言のなされた日の証明資料としての意義を有するにとどまり、不正確な日付の記載があったとしても遺言を無効とするものではないとしています。
そして、遺言のなされた日がいつであるかは、立ち会った証人によって確定することができるとしています。
しかし、死亡危急者遺言方式による遺言書の作成日付の記載は昭和43年1月28日であるのにかかわらず、右遺言書の作成が完結したのは翌29日であった場合、日付の記載に誤りがあり、署名、捺印と加除訂正手続が未だ終了しない1月28日とその作成日付とした本件遺言書は不真実の日付を記載した瑕疵があるから無効であるとした事例があります。
筆記に際しての加除変更については、自筆証書遺言と同じ方式が準用されます。
(普通の方式による遺言の規定の準用)
民法第982条 第968条第2項及び第973条から第975条までの規定は、第976条から前条までの規定による遺言について準用する。
(自筆証書遺言)
民法第968条 自筆証書によって遺言をするには、遺言者が、その全文、日付及び氏名を自書し、これに印を押さなければならない。
2 自筆証書中の加除その他の変更は、遺言者が、その場所を指示し、これを変更した旨を付記して特にこれに署名し、かつ、その変更の場所に印を押さなければ、その効力を生じない。
ただし、筆記した証人の付記と署名押印のほかに、各証人の署名押印を要します。
死亡危急時遺言の方式に違反した加除変更部分(訂正変更箇所部分について立会人承認3名の署名押印を必要とするところ署名は全くなく、押印も2つしか存在しない箇所がある)だけを無効とし、同遺言の全部無効の主張を排斥した事例があります。
成年被後見人も、本心に復していれば、死亡危急者遺言をすることができます。
ただし、医師2人以上の立会いを要します。
しかし、成年被後見人でない通常人が死亡危急者遺言をする場合には、医師2人以上の立会いを必要としません。
共同遺言の禁止も、死亡危急者遺言に準用されます。
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