成年被後見人の自筆証書遺言 |
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成年被後見人の自筆証書遺言 成年被後見人は、家庭裁判所の後見開始に審判により精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にあるとされた者です。 精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く状態にある者は意思能力、遺言能力を有しませんから、かかる者がした遺言は無効です。 成年被後見人でも、ときどき本心に復することもあります。 この本心に復し意思能力があるときは、遺言能力が認められ、成年後見人の同意を要しないで遺言をすることができます。 (遺言能力) 民法第961条 15歳に達した者は、遺言をすることができる。 民法第962条 第5条、第9条、第13条及び第17条の規定は、遺言については、適用しない。 本件遺言は、遺言者が本心に復した時になされたものと認められ、前記認定のとおり、本件遺言当時、心神喪失の状況になかったことは明らかであり、もちろん、遺言者が遺言能力を有していたことも明白であるとして、禁治産者である遺言者のなした公正証書遺言が有効であるとされた事例があります。 この事例の禁治産者がした公正証書遺言につき、遺言当時における遺言者の精神能力を検討した結果、遺言能力を欠いていた旨の主張を排斥しています。 成年被後見人が事理を弁識する能力を一時回復し、有効な遺言をするには、医師2人以上を立ち合わせ、その医師の証明がなければなりません。 立ち会った医師は、遺言者が遺言する時に精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く状態になかった旨を遺言書に付記して、これに署名・押印しなければなりません。 ただし、秘密証書遺言の場合は、内容の秘密を保持しなければなりませんので、その封紙に右の文言を記載して、署名・押印します。 (成年被後見人の遺言) 民法第973条 成年被後見人が事理を弁識する能力を一時回復した時において遺言をするには、医師2人以上の立会いがなければならない。 2 遺言に立ち会った医師は、遺言者が遺言をする時において精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く状態になかった旨を遺言書に附記して、これに署名し、印を押さなければならない。ただし、秘密証書による遺言にあっては、その封紙にその旨の記載をし、署名し、印を押さなければならない。 禁治産者が、自筆証書遺言をする場合は、全文・日付・氏名が自署されて押印されるまで、公正証書遺言の場合は、公証人の署名・押印がすむまで、医師が立会い、本心に復していたことを確認して付記することが必要です。 秘密証書遺言については、遺言者が公証人・証人に封書を提出している時に本心に復していることの証明で足りるを解されています。 無料法律相談はこちら Amazonで相続を調べる |
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