相続させる遺言と遺贈遺言




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相続させる遺言と遺贈遺言

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相続させる遺言と遺贈遺言

不動産所有権の移転登記手続きにおいて、「遺贈」の場合は受遺者と遺言執行者又は全相続人が共同で申請しなければなりませんが、「相続させる」の場合は当該相続人が相続人が相続を登記原因として単独で申請することができます。

所有権移転登記申請の際に課される登録免許税の税率は、「遺贈」の場合は不動産価額の1000分の20、「相続させる」の場合は1000分の4です。

農地の取得について、「遺贈」の場合は都道府県知事の許可が必要ですし、その許可は一定面積以上の農地を耕作又は所有していないと得られませんが、「相続させる」の場合は都道府県知事の許可は必要ありませんから、農地を耕作又は所有していなくても取得することができます。



借地権・借家権の取得について、「遺贈」の場合は原則として賃貸人の承諾が必要ですが、「相続させる」の場合は必要ありません

(賃借権の譲渡及び転貸の制限)
民法第612条 賃借人は、賃貸人の承諾を得なければ、その賃借権を譲り渡し、又は賃借物を転貸することができない。
2 賃借人が前項の規定に違反して第三者に賃借物の使用又は収益をさせたときは、賃貸人は、契約の解除をすることができる。


株式の取得について取締役会の承認を要する旨の定めがある場合、「遺贈」の場合はその承認が必要ですが、「相続させる」の場合は必要ないと解されています。

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