自筆証書遺言の自書 |
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自筆証書遺言の自書 自筆証書遺言が、全文の自書を要求しているのは、遺言者の真意を判定するためと、遺言書の加除変更の危険を防止するためです。 自書とは自らが書くことです、 両手がない者は、口、腕、足で書いても構いません。 遺言者が自筆証書遺言に図面等を用いた場合であっても、図面等の上に自筆の添え書きや指示文言等を付言し、あるいは自筆書面との一体性を明らかにする方法を講じることにより、自筆性はなお保たれ得るものと解されるとして、第三者作成の耕地図を利用して作成された遺言書が自筆証書遺言としての方式を欠くことの遺産分割の審判をした原審判を取消して差し戻した事例があります。 自筆証書遺言が有効に成立するためには、遺言者が遺言当時自書能力を有していたことを要し、「自書」は、遺言者が自筆で書くことを意味するから、遺言者が文字を知り、かつ、これを筆記する能力を有することを前提とするものであり、自書能力とはこの意味における能力をいい、したがって、全く目の見えない者であっても、文字を知り、かつ、自筆で書くことが出来る場合には、仮に筆記について他人の補助を要するときでも自書能力を有するというべきであり、逆に、目の見える者であっても、文字を知らない場合には、自書能力を有しないというべきであり、そうとすれば、本来読み書きのできた者が、病気、事故その他の原因により視力を失い又は手が震えるなどのために、筆記について他人の補助を要することになったとしても、特段の事情がない限り、右の意味における自書能力は失われないとされています。 自書かどうかが争われた場合は、筆跡鑑定を基本とし、遺言者の自書能力、遺言の内容、その他の事情などの諸般の情況証拠を考慮して判断されます。 判例には、第一審の鑑定人と第二審の鑑定人との間の鑑定が相反したが、諸般の情況証拠から判断したもの、第一次的には鑑定を重視し、第二次的に諸般の情況証拠によるべきだとして鑑定だけで判断したもの、筆跡鑑定の結果、遺言者が自書した有効な自筆証書遺言と認めた事例、数個の筆跡鑑定により遺言書の真否を検討し、私的鑑定の結果を採用して遺言書が遺言者の自筆によるものであると認め、原判決を取消した事例、私的鑑定と裁判所の鑑定により遺言書の真否を検討し、裁判所の鑑定結果を採用して遺言書を偽造と判断した事例などがあります。 遺言書の筆跡であることを裏付ける証拠は当事者である被告の供述ないし陳述記載のみであること、筆跡鑑定の結果、その他の事情から全文遺言者が作成したものであることを確定することは難しいとして自筆証書による遺言の無効を確認した事例があります。 筆跡鑑定は、科学的検証を経てないという性質上、証明力に限界があり、特に異なる者の筆になり旨を積極的にいう鑑定の証明力については、疑問なことが多く、他の証拠に優越する証拠価値が一般的にあるのでないことに留意して、事案の総合的な分析検討をゆるがせにすることはできないとして、遺言者の亡き夫、遺言者と控訴人との生活状態からすれば、本件遺言がされる動機があること、その内容にも合理性が認められること、証人甲の本件遺言作成当時の手帳にこれとはほぼ同文の記載があることを総合すれば、本件遺言は遺言者の自筆によるものと認めるのを相当として、主として筆跡鑑定によって遺言書を無効として一審判決の認定をくつがえして、遺言書を有効とした事例があります。 認定事実によると、被告が本件第二遺言書を発見したという経緯は、極めて不自然、不合理な被告の言動や事象を伴っており、このことは、被告自身が右遺言書を偽造したとの事実を無理なく推認させるとして、遺言無効及び被告は、被相続人の相続財産につき相続権を有しない旨を確認した事例があります。 無料法律相談はこちら Amazonで相続を調べる |
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