秘密証書遺言の公証人への申述




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秘密証書遺言の公証人への申述

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秘密証書遺言の公証人への申述

遺言者の氏名と作成年月日の一部は遺言者が自筆で記載したが、その余りの部分は第三者がワープロで入力、印字している場合、この遺言の内容を筆記した筆者は、ワープロを操作して遺言書の表題及び本文を入力し、印字した第三者であるというべきであり、この遺言書を秘密証書の方式で遺言する際、遺言者が公証人に対し、筆者の住所氏名を申述しなかった場合は、民法970条1項3号所定の方式を欠き、この遺言は無効であるとされています。

自筆でないときに遺言書の筆者の氏名及び住所を申述させるのは、後日紛争が生じた場合に尋問することができるようにするためです。

遺言者自身が遺言書を書いたときは、その旨だけを申述します。

(秘密証書遺言)
民法第970条 秘密証書によって遺言をするには、次に掲げる方式に従わなければならない。
1.遺言者が、その証書に署名し、印を押すこと。
2.遺言者が、その証書を封じ、証書に用いた印章をもってこれに封印すること。
3.遺言者が、公証人1人及び証人2人以上の前に封書を提出して、自己の遺言書である旨並びにその筆者の氏名及び住所を申述すること。
4.公証人が、その証書を提出した日付及び遺言者の申述を封紙に記載した後、遺言者及び証人とともにこれに署名し、印を押すこと。
2 第968条第2項の規定は、秘密証書による遺言について準用する。


遺言書の署名と封書の署名が同一人物であることを推定できないことを秘密証書遺言の無効事由とした事例があります。

証人は、欠格事由のない者であるを要するのは、公正証書遺言の場合と同じです。



推定相続人及び受遺者並びにこれらの配偶者及び直系血族は、遺言の証人又は立会人となることができません。

(証人及び立会人の欠格事由)
民法第974条 次に掲げる者は、遺言の証人又は立会人となることができない。
1.未成年者
2.推定相続人及び受遺者並びにこれらの配偶者及び直系血族
3.公証人の配偶者、4親等内の親族、書記及び使用人


口がきけない遺言者は、公証人及び証人の面前で、その遺言書は、自己の遺言書であることと、その筆者の氏名及び住所を通訳人の通訳により申述し、又は封紙に自書して、右の申述に代えることができます。

遺言者が通訳人の通訳により申述したときは、公証人は、その旨を封紙に記載しなければなりません。

遺言者が封紙に自書したときは、公証人は、その旨を封紙に記載して、民法970条1項4号に規定する申述の記載に代えなければならないとされます。

(秘密証書遺言の方式の特則)
民法第972条 口がきけない者が秘密証書によって遺言をする場合には、遺言者は、公証人及び証人の前で、その証書は自己の遺言書である旨並びにその筆者の氏名及び住所を通訳人の通訳により申述し、又は封紙に自書して、第970条第1項第3号の申述に代えなければならない。
2 前項の場合において、遺言者が通訳人の通訳により申述したときは、公証人は、その旨を封紙に記載しなければならない。
3 第1項の場合において、遺言者が封紙に自書したときは、公証人は、その旨を封紙に記載して、第970条第1項第4号に規定する申述の記載に代えなければならない。


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