抵触する遺言による撤回




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抵触する遺言による撤回

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抵触する遺言による撤回

前の遺言と後の遺言と抵触するときは、その抵触する部分については、後の遺言で前の遺言を撤回したものとみなされます。

(前の遺言と後の遺言との抵触等)
民法第1023条 前の遺言が後の遺言と抵触するときは、その抵触する部分については、後の遺言で前の遺言を撤回したものとみなす。
2 前項の規定は、遺言が遺言後の生前処分その他の法律行為と抵触する場合について準用する。


甲に遺贈する旨の遺言は、その後にされた乙に遺贈する旨の本件遺言と抵触するから、その全部が撤回したものとみなされるとした事例があります。

民法1023条の規定の趣旨は、遺言者の生前の最終意思を尊重することです。

「抵触」とは、両遺言の内容を実現することが客観的に不可能な場合のみならず後の遺言を作成するに至った経緯等諸般の事情に照らして、前の遺言を両立させない趣旨で後の遺言がされた場合を含むものと解するのが相当であるとして、

@甲は新遺言第1条によりAの土地を取得し、第2条によりAの土地を除く遺言者の遺産につき4分の1を取得する点については、遺言者の遺産を乙に単独取得させるとした旧遺言第1条と明らかに矛盾している上、



AAの土地を除く遺言者の遺産につき甲の相続分を除いた残りの4分の3についても、審遺言第2条の文言が「分割協議に参加し得る」とされており、右は、他の複数に相続人間の分割協議を前提にしてその協議に甲が参加することができる旨定めたと解するのが自然であること、

B旧遺言と新遺言とでは遺言執行者が変更されていること、

C旧遺言が作成されてから新遺言が作成されるまで13年余りが経過しており、その間、遺言者と乙との間にも様々な感情の推移があったであろうことは容易に推測できること、

D遺言者は旧遺言の存在を失念していたわけではないが、新遺言作成に関与した弁護士及び公証人には旧遺言の話をしなかったこと、

Eしたがって法律の専門家である右2名は甲乙以外にも遺言者の相続人が存在することを念頭において新遺言作成に関与していること、

F遺言者は旧遺言において自己の財産を単独相続させるとした乙に対し、新遺言作成を何ら告げずに死亡したこと、

などを総合考慮すれば、遺言者は旧遺言と両立させない趣旨で新遺言を作成したものというべきであるから、右両遺言は全面的に抵触していると解され、その結果、旧遺言は新遺言により全面的に撤回されたものとみなされるとした事例があります。

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