公正証書遺言作成中の証人の立会い |
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公正証書遺言作成中の証人の立会い 証人は2人以上の立会いが要求されているため、遺言書作成中は、始めから終わりまで間断なく2人以上の証人が立ち会っていないければなりません。 証人の1人がこれに違反して口授する際に立ち会っていなかったときは、方式違背として無効です。 遺言者は甲、乙を証人として公正証書遺言をしたが、遺言者が公証人に遺言の趣旨を口授しているときに立ち会っていたのは甲だけであり、乙は公証人が遺言を読み聞かせるときになって立ち会ったとして、民法969条に反するとして公正証書遺言を無効とした事例があります。 (公正証書遺言) 民法第969条 公正証書によって遺言をするには、次に掲げる方式に従わなければならない。 1.証人2人以上の立会いがあること。 2.遺言者が遺言の趣旨を公証人に口授すること。 3.公証人が、遺言者の口述を筆記し、これを遺言者及び証人に読み聞かせ、又は閲覧させること。 4.遺言者及び証人が、筆記の正確なことを承認した後、各自これに署名し、印を押すこと。ただし、遺言者が署名することができない場合は、公証人がその事由を附記して、署名に代えることができる。 5.公証人が、その証書は前各号に掲げる方式に従って作ったものである旨を附記して、これに署名し、印をおすこと。 証人2名は、遺言者が公証人に口授しているのを7メートル離れた場所で十分聞き取れないまま傍観的に耳にしていた状況では、口授と証書の内容が一致するか否かを確認するに由なく証人立会いの要件を実質的に欠くとされた事例があります。 公正証書遺言がされる場合において、証人は、遺言者が民法969条所定の署名押印をするに際しても、これに立ち会うことを要するが、本件では、証人の1人であるAは遺言者が遺言書に押印をする際に立ち会っていなかったのであるから、遺言公正証書の作成の方式には瑕疵があったが、遺言者は証人2人の立会いの下に筆記を読み聞かされた上で署名をし、比較的短時間の後にB立会いの下に再度筆記を読み聞かされて押印を行い、Aはその直後ころ右押印の事実を確認したものであって、この間に遺言者が従前の考えを翻し、又は本件遺言公正証書が遺言者の意思に反して完成されたなどの事情が全くうかがわれない本件においては、あえて、遺言公正証書の効力を否定するよりほかないとまで解することは相当でないとした事例があります。 無料法律相談はこちら Amazonで相続を調べる |
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