公正証書遺言の口授
口授は、遺言者が遺言の趣旨を公証人に対して直接口頭で陳述することをいいます。
口授は、外国語でもよいとされています。
この場合は、通訳を立ち合わせて日本語で公正証書を作成します。
口がきけない者が公正証書によって遺言をする場合には、遺言者は、口授に代えて、公証人及び証人の前で、遺言の趣旨を通訳人の通訳により申述し、又は自書します。
(公正証書遺言)
民法第969条 公正証書によって遺言をするには、次に掲げる方式に従わなければならない。
1.証人2人以上の立会いがあること。
2.遺言者が遺言の趣旨を公証人に口授すること。
3.公証人が、遺言者の口述を筆記し、これを遺言者及び証人に読み聞かせ、又は閲覧させること。
4.遺言者及び証人が、筆記の正確なことを承認した後、各自これに署名し、印を押すこと。ただし、遺言者が署名することができない場合は、公証人がその事由を附記して、署名に代えることができる。
5.公証人が、その証書は前各号に掲げる方式に従って作ったものである旨を附記して、これに署名し、印をおすこと。
「口がきけない者」のなかには、言語機能障害のため発語不能である場合だけでなく、聴覚障害や老齢のために発語が不明瞭で、発語の相手方にとって聴取が困難な場合も含まれると解されています。
「通訳人の通訳」には、手話通訳以外に読話、解読、指点字等の方法による通訳も含まれます。
「自書」とは、文字を書くことによって遺言の趣旨を公証人に伝える方法です。
公証人は、この方式により公正証書を作ったときは、その旨をその証書に付記しなくてなりません。
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