遺言執行の判例2 |
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遺言執行の判例2 |
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遺言執行の判例2 遺言執行者は、当該遺言にかかる財産の権利帰属その他遺言の執行の前提となる法律関係に関する訴訟において、その資格において自己の名をもって、他人のために当該訴訟の当事者となるから、遺言執行者が遺言執行中の場合は専ら遺言執行者だけが右訴訟の当事者適格を有し、相続人はその適格を有しないので、例えば、遺言執行の目的不動産につき被相続人の妻が他の共同相続人を被告として提起した被相続人の贈与を理由とする所有権移転登記請求の訴えは却下されます。 遺言執行者がある場合、受遺者は遺贈の目的物の所有権者として、その所有権に基づき、相続人によってなされた相続登記の抹消を請求できると解した事例があります。 相続人が遺言の執行としてなされた遺贈による所有権移転登記の抹消登記請求に先決問題である遺言の効力につき既判力のある判断を求めようとするときは、遺言執行者がある場合でも、右請求の相手方である受遺者を被告として請求することができるとした事例があります。 遺言執行者が第三債務者(倉庫会社)と倉庫賃貸借契約をして、遺言者所有の動産を同社の倉庫に管理保管している場合、遺言者の債務の連帯保証人が同債務を代位弁済し、遺言者の相続人に対する求償権を被保全権利として遺言執行者が第三債務者に対して有する倉庫契約上の動産引渡し請求権についてした仮差押命令に可否について、 @遺言執行者がある場合には、相続人の相続財産に対する管理処分権は排除されるから、相続人に対し金銭債権を有する債権者は、相続人に対する勝訴判決によって相続財産に対し強制執行をすることは許されないこと、 A被相続人に対し金銭債権を有する債権者は、遺言執行者を相手方として、相続財産の限度で金銭の支払を命じる給付訴訟を提起できること、このように解することは、遺言執行者は相続人の代理人とみなす規定に必ずしも反せず、むしろその趣旨と矛盾なく調和し、遺言執行者の地位によく適合すること、 B遺言執行者の権利義務の中には、被相続人の債権者の提起する給付訴訟に応訴し、執行債務者として行為する権限・義務も含まれること、 C相続債務は被相続人の死亡により法定相続分に従った分割債務として相続人に帰属するとしても、その実質は被相続人の負担する債務であることに変わりないこと、 D遺言執行者がある場合に相続人は相続財産の譲渡が禁止されるが、被相続人の債権者が相続財産に対し強制執行できないものではないこと、などの理由で申立が認められた事例があります。 無料法律相談はこちら Amazonで相続を調べる |
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