公正証書遺言の口授の判例4 |
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公正証書遺言の口授の判例4 |
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公正証書遺言の口授の判例4 公証人があらかじめ他人から遺言の趣旨を聞いて、これを筆記して書面を作成し、その後遺言者の口授を受け、その趣旨がさきの筆記と同一に帰する場合に、判例は、公正証書遺言の方式とされる口授と筆記の順序が逆になっているだけですから、方式違反という必要はないとしています。 遺言者は本件不動産を被控訴人ら4名に均等に分け与えることになり、その意向を受けた同棲中の女性が公証人に会って遺言者の遺言の趣旨を伝え、公証人はその内容を筆記して、遺言者方に赴き、遺言者及び立会人両名の面前で同人らに既に公正証書用紙に清書してある右遺言の内容を読み聞かせたところ、遺言者は「この土地とこの家は皆の者に分けてやりたかった」という趣旨を述べ、右書面に自ら署名、押印し、「これでよかったね」と述べ、このようにして作成された。 本件遺言公正証書は、その作成に当たっては、まず遺言者が遺言の趣旨を公証人に口授したものではないが、遺言の趣旨は本件不動産を被控訴人ら及び控訴人らの「4名にいずれも均等の割合で遺贈する」旨及び遺言執行者として立会い証人甲を指定する旨の極めて簡単なものであって、遺言者の前記発言は、右記載の遺贈の趣旨と一致する(「この土地と家」とは本件不動産を、「皆の者」とは被控訴人ら及び控訴人らを指すことが明らかであり、「分けてやる」とは均等に遺贈する趣旨であることが推認できる)のであって、公正証書遺言の方式として、遺言者の口授と公証人による筆記及び読み聞かせが民法969条に定める順序と前後する結果となったが、遺言者の口授と公証人の筆記とがその趣旨において一致し、遺言者が筆記の正確であることを承認して署名、押印したことが認められる以上、右遺言は定められた方式を履践したものとして、これを有効と認めた事例があります。 (公正証書遺言) 民法第969条 公正証書によって遺言をするには、次に掲げる方式に従わなければならない。 1.証人2人以上の立会いがあること。 2.遺言者が遺言の趣旨を公証人に口授すること。 3.公証人が、遺言者の口述を筆記し、これを遺言者及び証人に読み聞かせ、又は閲覧させること。 4.遺言者及び証人が、筆記の正確なことを承認した後、各自これに署名し、印を押すこと。ただし、遺言者が署名することができない場合は、公証人がその事由を附記して、署名に代えることができる。 5.公証人が、その証書は前各号に掲げる方式に従って作ったものである旨を附記して、これに署名し、印をおすこと。 判例は、公証人が遺言者の作成した原稿によってあらかじめ書面を作成し、遺言者が公証人に対する口授は単に書面のとおりと述べただけで、公証人が前の書面を原本として公正証書を作成した場合でも、書面を読み聞かせていれば、適式な口授があったとしています。 無料法律相談はこちら Amazonで相続を調べる |
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