遺言執行者と遺産分割協議
遺言執行者の同意を得ることなく相続人らが相続させる趣旨の遺言と異なる内容の遺産分割協議を行い、右協議に基づいて相続登記をした場合、遺言執行者が相続人らに対して右遺言の記載された内容の移転登記をするよう求めることの可否について、このような遺産分割協議は無効と解すべきであるが、本件土地については、相続人Aが本件遺言によって取得した取得分を相続人間で贈与ないし交換的に譲渡したものと解するのが相当であり、その合意は、遺言執行者の権利義務を定め、相続人による遺言執行を妨げる行為を禁じた民法の規定に抵触せず、私的自治の原則に照らして有効な合意であると認めました。
そして、現状の登記は、現在の実体的権利関係に合致し、相続人Aが取得した持分を自己の意思で処分すること自体は遺言者としても容認せざるを得ないところ、遺言書に現れた遺言者の意思として、そのような実体関係のみならず、対抗要件面においても正確な権利移転の経過を登記簿に反映することを厳格に希望していたとまで認め難いなどとして、遺言執行者の真正な登記名義の回復登記手続請求を棄却した事例があります。
(遺言執行者の権利義務)
民法第1012条 遺言執行者は、相続財産の管理その他遺言の執行に必要な一切の行為をする権利義務を有する。
2 第644条から第647条まで及び第650条の規定は、遺言執行者について準用する。
(遺言の執行の妨害行為の禁止)
民法第1013条 遺言執行者がある場合には、相続人は、相続財産の処分その他遺言の執行を妨げるべき行為をすることができない。
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