自筆証書遺言の遺言事項 |
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自筆証書遺言の遺言事項 遺言でなしうる財産処分としては、遺贈、寄付行為、信託の設定が認められています。 本件遺言執行者指定の遺言書を含めた本件遺言書の全記載文言、本件遺言書作成当時の事情、及び遺言者の置かれていた状況など認定事実によれば、本件遺言中「遺産は一切の相続を廃除し、」との条項は、それに続く「全部を公共に寄付する。」とお条項との関連、並びに被控訴人らが従前より遺言者と絶縁状態にあったもので、遺言者の遺留分を有しない妹であることなどの事情にかんがみ、推定相続人を廃除する意思を表示したものではなく、「全部を公共に寄付する。」との条項は、本件遺言書中に、財団法人の目的、名称、事務所、資産及び理事の任免に関する規定を全く欠いていること、並びに他人をして一定の目的に従い、財産の管理又は処分をさせる旨を表す記載が一切ないこと、その他認定説示の諸事情のもとにおいては、公益財団法人の寄付行為を遺言したもの、あるいは信託法にいう公益信託を遺言したものとは認めがたく、本件遺言は遺言者の遺産全部を、国、地方公共団体に包括遺贈する意思を表示したものと解しました。 (遺言による推定相続人の廃除) 民法第893条 被相続人が遺言で推定相続人を廃除する意思を表示したときは、遺言執行者は、その遺言が効力を生じた後、遅滞なく、その推定相続人の廃除を家庭裁判所に請求しなければならない。この場合において、その推定相続人の廃除は、被相続人の死亡の時にさかのぼってその効力を生ずる。 3.遺言者が、公証人1人及び証人2人以上の前に封書を提出して、自己の遺言書である旨並びにその筆者の氏名及び住所を申述すること。 4.公証人が、その証書を提出した日付及び遺言者の申述を封紙に記載した後、遺言者及び証人とともにこれに署名し、印を押すこと。 2 第968条第2項の規定は、秘密証書による遺言について準用する。 また、本件遺言執行者指定の遺言は、本件公益遺贈につき、右の通り定めた受遺者たり得べき者の範囲において、受遺者の選定を控訴人(遺言執行者)に委託する趣旨を含むものと解しました。 本件遺言は、遺言執行者指定の遺言を含め、本件公益遺贈につき、受遺者たりうべき者の範囲を明確に定めているし、遺言執行者が受遺者を選定するのにも困難はなく、その選定が遺言書の意思と乖離するおそれもなく、また民法902条、その他関連法条の法意に照らして考慮しても、有効なものというべきであるとした事例があります。 (遺言による相続分の指定) 民法第902条 被相続人は、前2条の規定にかかわらず、遺言で、共同相続人の相続分を定め、又はこれを定めることを第三者に委託することができる。ただし、被相続人又は第三者は、遺留分に関する規定に違反することができない。 2 被相続人が、共同相続人中の一人若しくは数人の相続分のみを定め、又はこれを第三者に定めさせたときは、他の共同相続人の相続分は、前2条の規定により定める。 無料法律相談はこちら Amazonで相続を調べる |
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