遺言執行者の任務の判例2 |
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遺言執行者の任務の判例2 |
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遺言執行者の任務の判例2 危急時遺言で遺言執行者に指定された弁護士の注意義務に反するとして、遺言者甲の相続人乙は、請求原因@として、遺言執行者丙が甲の危急時遺言確認の手続をとらず、同書面は遺言として失効したので、これに基づく4000万円の遺贈を受けられなくなったとして2000万円の損害賠償を丙に請求しました。 裁判所は、本件書面は、危急時遺言の方式を具備しているが、遺言の内容は「**製作所所有の財産を売却処分し、得られた代金の中から乙に4000万円を支払う」というのであり、これは**製作所所有の財産の分割方法を指定したと解するのが相当であり、遺言者と**製作所は法律上別人格であり同社の財産が遺言者の相続財産を構成するものではないから右内容の指定は遺言としてなすことはできないというべきであり、本件書面は、その後手続のいかんにかかわらず、遺言としての効力を有し得ないのであるから、これによって乙が受贈者としての権利を取得することはあり得ず、右取得を期待すべき法律上の利益もないとしてその主張は理由がないとしました。 乙は、請求原因Aとして、丙は遺言者から依頼されて本件書面の作成に関与し、本件書面において遺言執行者に指定されてこれに受諾し、本件書面の保管を承諾しているが、弁護士として、本件書面が遺言書として効力を有しないときは外見上の受遺者である乙に対して速やかにその旨を告げ、乙が本件書面によってその記載内容のとおりの遺贈を受ける権利を有するものと誤信して甲の遺産に対する権利行使の機会を失することがないようにする注意義務を怠ったとして2000万円の損害賠償を請求しました。 これについて、裁判所は、丙には専門家としての注意義務があることを認めましたが、乙にも自己の相続上の権利の確保について落ち度があり、丙の責任を検討するにあたっては、公平の見地からこれを斟酌して乙には損害のうち500万円の賠償を得せしめれば、自己の権利主張の機会を失したことによって被った損害の賠償として十分であるとしました。 特定の不動産を特定の相続人に「相続させる」旨の遺言がある場合には、当該遺産は、被相続人の死亡の時に直ちに当該相続人に承継されるから、遺言執行者には当該不動産につき財産分与を原因とする所有権移転登記手続等請求訴訟の当事者適格はないとした事例はあります。 特定の不動産を相続人甲に「相続させる」旨の遺言により、甲が被相続人の死亡により、当該不動産を取得した場合、遺言執行者には相続登記の申請義務はありません。 (遺言執行者の権利義務) 民法第1012条 遺言執行者は、相続財産の管理その他遺言の執行に必要な一切の行為をする権利義務を有する。 2 第644条から第647条まで及び第650条の規定は、遺言執行者について準用する。 (遺言の執行の妨害行為の禁止) 民法第1013条 遺言執行者がある場合には、相続人は、相続財産の処分その他遺言の執行を妨げるべき行為をすることができない。 無料法律相談はこちら Amazonで相続を調べる |
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