公正証書遺言の口授の判例2 |
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公正証書遺言の口授の判例2 |
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公正証書遺言の口授の判例2 高齢者がした公正証書遺言を口授の要件を欠いて無効としたが、同じ頃にされたこの者を養親とする養子縁組については有効と認めた事例があります。 他の認定事実を併せ考えると、遺言者の公証人に対する発言、対応をもって、民法969条2号所定の「口授」の要件を充足すると解することはできず、本件遺言書の作成は遺言者に真意に基づく、自由にして明確な遺言意思表示を確保するための口述の方式によってされたと認めることはできないとして、遺言無効の判断をした第一審判決を維持した事例があります。 (公正証書遺言) 民法第969条 公正証書によって遺言をするには、次に掲げる方式に従わなければならない。 1.証人2人以上の立会いがあること。 2.遺言者が遺言の趣旨を公証人に口授すること。 3.公証人が、遺言者の口述を筆記し、これを遺言者及び証人に読み聞かせ、又は閲覧させること。 4.遺言者及び証人が、筆記の正確なことを承認した後、各自これに署名し、印を押すこと。ただし、遺言者が署名することができない場合は、公証人がその事由を附記して、署名に代えることができる。 5.公証人が、その証書は前各号に掲げる方式に従って作ったものである旨を附記して、これに署名し、印をおすこと。 遺言者は、遅くとも平成7年7月末日にはパーキンソン病により痴呆が進行し、同年7月5日の本件遺言公正証書を作成した時点においては、遺言事項を具体的に決定し、その効果を理解するに必要な遺言能力を有していなかったし、また、遺言者が、いつ、本件遺言をする決断を自発的にしたのか明らかでなく、遺言時に近接した時期においては自発的な決断はされていないこと、公証人に届けられた遺言の案が平成5年の時点における遺言者の確定的な遺言案だとしても本件遺言公正証書を作成までの間に遺言者の意思が変らなかったことの証明はなく、前記のような健康状態にあった遺言者が公証人の読み聞かせに対して。「ハー」とか「ハイ」とかいう単なる返事の言葉を発しただけでは、右証明があったというには不十分であること、自らが関与して作成されたものでない遺言内容については一言も言葉を発することなく、「ハー」とか「ハイ」という単なる返事の言葉を発したにすぎず、遺言者の真意の確認の方法として確実な方法がとられていないことなどにより、遺言者による遺言の口授がされたといえないから本件遺言は方式にも違反しているとして、本件遺言は、遺言者が遺言能力を欠くという点において、又は、仮に遺言能力があったとしても口授の要件を満たさないという点において無効であるとした事例があります。 無料法律相談はこちら Amazonで相続を調べる |
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