老人性痴呆者の遺言の有効
一審原告らの「遺言者は判断能力を失い、精神能力が著しく衰退し、老人性痴呆、精神の幼児化が進み、本件自筆証書遺言書作成当時、その意味、効果を理解する意思能力を失っていた」との主張に対して、遺言者の主治医であった**病院****医長は、当時遺言者は、「遺言作成の精神的能力を有していたと思われる」、その理由として、「言語状態もしっかりしていること、全身状態もよくなってきたため、4月1日御退院と話したのが3月29日であり、その後退院準備のため外泊を許可した」と証言していること、3月30日に帰宅した際、遺言者は、自己名義の預金通帳を見て、毎月1回8万円払い戻されているはずであるのに、3月に限り25日と29日の2回それぞれ8万円が払い戻されているのを発見し、一審被告にその理由をただした結果、間違って払い戻されたことが判明したこと等に照らすと、遺言者の精神的能力は当時さほど低下していなかったと考えられること、また本件書面は遺言者が自ら書いたものであり、その内容は簡明なもので、その意味、効果を理解するためにそれほど高度の意思能力を必要でないことからすれば、その主張は採用できないとした事例があります。
遺言者の最初の痴呆症状の出現は昭和63年3月頃からで、同年7月頃には医師にも痴呆症状の出現が確認されているが、同年7月頃は痴呆症状の程度はそれほどひどくないもので、意識は清明で受け答えもはっきりしており、遺言者が本件遺言時に事理を弁識する能力に欠けるところがなかったとして昭和63年7月7日付け公正証書遺言を有効とした事例があります。
遺言者は高齢のうえ、パーキンソン症候群にかかって言語障害、幻覚、妄想の症状もみられ、通常人に比べその精神能力が相当程度低下していたことは認められるが、認定事実によれば、遺言の作成に要求される意思能力まで欠いていたとは認められないとして、公正証書遺言を有効とした事例があります。
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