秘密証書遺言の封紙 |
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秘密証書遺言の封紙 |
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秘密証書遺言の封紙 秘密証書遺言の提出を受けた公証人は、その証書の提出の日付及び遺言者の申述を封紙に記載し、遺言者及び証人とともにこれに署名・押印します。 封紙に遺言者の署名のない秘密証書遺言は無効です。 (秘密証書遺言) 民法第970条 秘密証書によって遺言をするには、次に掲げる方式に従わなければならない。 1.遺言者が、その証書に署名し、印を押すこと。 2.遺言者が、その証書を封じ、証書に用いた印章をもってこれに封印すること。 3.遺言者が、公証人1人及び証人2人以上の前に封書を提出して、自己の遺言書である旨並びにその筆者の氏名及び住所を申述すること。 4.公証人が、その証書を提出した日付及び遺言者の申述を封紙に記載した後、遺言者及び証人とともにこれに署名し、印を押すこと。 2 第968条第2項の規定は、秘密証書による遺言について準用する。 遺言書の封入されている通常の封筒では、封紙の文言の記載及び署名をする余裕がありません。 そのため、公証人は、遺言書の封入されている封筒を大きな封筒に入れて、その封筒に封紙の文言を記載したり、又は遺言書の封入されていない封筒に、封紙の文言を記載した用紙をはりつけて契印します。 封入は、封筒に入れるほかに、紙に包む方法でもよいとされています。 公証人は、封紙の記載を遺言者及び証人に読み聞かせたり、閲覧させたりする必要はありません。 公証人の手続によって封紙は公正証書となりますが、封入されている遺言書自体は公証力をもちません。 公証人が関与するのは封紙をするときだけですから、公証役場には封紙の控えが保管されるだけで遺言書自体は保管されません。 成年被後見人が事理を弁識する能力を一時回復した時に秘密証書によって遺言をする場合には、遺言に立ち会った医師は、遺言者が遺言をする時において精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く状態になかった旨を封紙に付記して、これに署名押印しなければなりません。 (成年被後見人の遺言) 民法第973条 成年被後見人が事理を弁識する能力を一時回復した時において遺言をするには、医師2人以上の立会いがなければならない。 2 遺言に立ち会った医師は、遺言者が遺言をする時において精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く状態になかった旨を遺言書に附記して、これに署名し、印を押さなければならない。ただし、秘密証書による遺言にあっては、その封紙にその旨の記載をし、署名し、印を押さなければならない。 無料法律相談はこちら Amazonで相続を調べる |
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