遺言書の隠匿の判例2 |
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遺言書の隠匿の判例2 |
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遺言書の隠匿の判例2 被告が開封後現在まで本件遺言書を所持し、かつ、本件訴訟提起まで遺言書の検認手続をしなかったとしても、当該遺言書は開封まで原告が保管していたこと、原告及びその実質的な代理人弁護士と被告ら立会いのもとにこれを開封して原告がその記載内容を朗読し、かつ、原告、被告らもこれを回し読みしてその記載内容が明らかにされていること、遺言書の写しが開封後かなり早い時期に原告及びその実質的な代理人弁護士の手元に存在していたと認めるのが相当である場合、被告が遺言書の隠匿行為をしたとは認められないとした事例があります。 遺言書の発見を妨げる故意に加え、さらに、遺言者の意思に反する違法な利得をはかろうとする者に制裁を課することによって遺言者の最終意思を実現させようとする同条の趣旨に照らすと、右隠匿について隠匿者において遺言の隠匿により相続法上有利となり又は不利になることを妨げる意思に出たことを要すると解するのが相当であるとした上で、この点については、被控訴人は本件土地、建物を自己に遺贈するという被相続人の最終意思を本件遺産分割協議により実現しようとするものにほかならないのであるから、被控訴人に右分割協議に当たり本件遺言書の存在を他の相続人に公表しなかったことにつき、相続法上有利となり又は不利になることを妨げる意思に出たものとも認め難いとして、被控訴人の行為は相続欠格事由としての遺言書の隠匿には該当しないとしました。 相続人の1人が、自己に遺産全部を包括遺贈する旨の自筆証書遺言の交付を受けていながら、被相続人の死後直ちに本件遺言書を公表すると他の相続人から遺留分減殺請求を受け、遺言書どおり遺産全部を単独取得できなくなることをおそれたため、右遺言書の存在を秘匿し、被相続人の死後2年余り経過後相続税納付の必要に迫られて本件遺言書の検認請求をなすまでこれを公表せず、その間、他の相続人に相続放棄させるために、その名を冒用して放棄期間伸長の申立をするなどの判示事情のもとにおいては、この者は、民法891条5号所定の相続に関する被相続人の遺言書を隠匿した者に該当するとした事例があります。 (相続人の欠格事由) 民法第891条 次に掲げる者は、相続人となることができない。 1.故意に被相続人又は相続について先順位若しくは同順位にある者を死亡するに至らせ、又は至らせようとしたために、刑に処せられた者 2.被相続人の殺害されたことを知って、これを告発せず、又は告訴しなかった者。ただし、その者に是非の弁別がないとき、又は殺害者が自己の配偶者若しくは直系血族であったときは、この限りでない。 3.詐欺又は強迫によって、被相続人が相続に関する遺言をし、撤回し、取り消し、又は変更することを妨げた者 4.詐欺又は強迫によって、被相続人に相続に関する遺言をさせ、撤回させ、取り消させ、又は変更させた者 5.相続に関する被相続人の遺言書を偽造し、変造し、破棄し、又は隠匿した者 無料法律相談はこちら Amazonで相続を調べる |
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