死亡危急者遺言の確認 |
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死亡危急者遺言の確認 死亡危急者遺言は、死亡の危急に迫った者がなした口頭遺言の内容を証人が筆記したものですから、これが果たして遺言者の真意を語聞曲解することなく、正確に筆記されているかどうかを明確にしなければなりません。 そこで、この遺言作成当時の状況を承認その他の人の記憶が薄れないうちに、証人の1人又は利害関係人から家庭裁判所に請求して確認を得なければ、その効力を生じないとしています。 (死亡の危急に迫った者の遺言) 民法第976条 疾病その他の事由によって死亡の危急に迫った者が遺言をしようとするときは、証人3人以上の立会いをもって、その1人に遺言の趣旨を口授して、これをすることができる。この場合においては、その口授を受けた者が、これを筆記して、遺言者及び他の証人に読み聞かせ、又は閲覧させ、各証人がその筆記の正確なことを承認した後、これに署名し、印を押さなければならない。 2 ロがきけない者が前項の規定によって遺言をする場合には、遺言者は、証人の前で、遺言の趣旨を通訳人の通訳により申述して、同項の口授に代えなければならない。 3 第1項後段の遺言者又は他の証人が耳が聞こえない者である場合には、遺言の趣旨の口授又は申述を受けた者は、同項後段に規定する筆記した内容を通訳人の通訳によりその遺言者又は他の証人に伝えて、同項後段の読み聞かせに代えることができる。 4 前3項の規定によってした遺言は、遺言の日から20日以内に、証人の1人又は利害関係人から家庭裁判所に請求してその確認を得なければ、その効力を生じない。 5 家庭裁判所は、前項の遺言が遺言者の真意に出たものであるとの心証を得なければ、これを確認することができない。 この確認は、遺言が遺言者の真意に出たものであることを判断し、これを確定する一種の確認行為であり、確認の審判は、家庭裁判所の観念を表示するものであって、広義における家庭裁判所の裁判であると解されています。 確認は、遺言が遺言者の真意に出たものであることを一応認定するにすぎないものであって、遺言の効力を終局的に確定するものではありません。 遺言作成の方式に違反したとの一事により直ちに本人の真意に出たものでないとの結論に到達した原審判の理由は不当であり、抗告人の主張は理由があるとした事例があります。 確認を経た後でも、訴訟手続によって遺言の有効又は無効を争うことができるとされています。 確認の審判の結果、遺言が遺言者の真意に出たものであると判断された以上、一応そのように取り扱われます。 遺言の確認は、危急時遺言に遺言としての効力を付与する必須の要件をなすものであるが、もとより、遺言の有効性自体を確定するものではなく、その最終的判断については、既判力をもってこれを確定する効力を有する判決手続の結果に委ねるべき途が確保されていなければならないことを考慮すると、危急時遺言の確認に当たり、遺言者の真意につき家庭裁判所が得るべき心証の程度は、いわゆる確信の程度に及ぶ必要はなく、当該遺言が一応遺言者の真意にかなうと判断される程度の緩和された心証で足り、家庭裁判所としては、この程度の心証が得られた場合には、当該遺言を確認すべきであるとして、家庭裁判所調査官による面接の際における遺言者の言動を根拠にして確認に必要な心証を得られないとして申立を却下した原審判を取消し、遺言確認の決定をしました。 無料法律相談はこちら Amazonで相続を調べる |
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