秘密証書遺言の自筆証書遺言への転換
秘密証書遺言がその方式に欠けるところがあっても、その遺言書が自筆証書遺言の要件を具備しているときは、自筆証書遺言として有効とされます。
(自筆証書遺言)
民法第968条 自筆証書によって遺言をするには、遺言者が、その全文、日付及び氏名を自書し、これに印を押さなければならない。
2 自筆証書中の加除その他の変更は、遺言者が、その場所を指示し、これを変更した旨を付記して特にこれに署名し、かつ、その変更の場所に印を押さなければ、その効力を生じない。
(方式に欠ける秘密証書遺言の効力)
民法第971条 秘密証書による遺言は、前条に定める方式に欠けるものがあっても、第968条に定める方式を具備しているときは、自筆証書による遺言としてその効力を有する。
この場合の遺言の成立の日は、公証人が封紙に記載した日付ではなく、遺言書に記載されている日付がこれに当たります。
方式に欠ける遺言については、死因贈与への転換を認めた裁判例もあります。
別個の事項を2通の遺言書に各別に記載し、この2通が1個の封筒に封入されて秘密証書遺言となっているときは、2個の内容を抱合する1個の遺言書として取り扱われます。
秘密証書遺言には、公証人が関与しますが遺言書の保管は遺言者に任され、公証人は保管しません。
公証役場には、遺言したことが記録されるだけで、遺言の内容は記載されません。
秘密証書方式による遺言書も公正証書によって作成されたもの以外の遺言書については、検認が必要です。
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