伝染病隔離者遺言の要件




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伝染病隔離者遺言の要件

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伝染病隔離者遺言の要件

伝染病隔離者遺言は、一般隔絶地遺言ともいい、この遺言は、伝染病のために行政処分によって、交通を断たれた場所に在る者について認められる方式です。

(伝染病隔離者の遺言)
民法第977条 伝染病のため行政処分によって交通を断たれた場所に在る者は、警察官1人及び証人1人以上の立会いをもって遺言書を作ることができる。

(遺言関係者の署名及び押印)
民法第980条 第977条及び第978条の場合には、遺言者、筆者、立会人及び証人は、各自遺言書に署名し、印を押さなければならない。


伝染病隔離者遺言の作成要件は次の4つです。

@伝染病のため行政処分によって交通を断たれた場所に在る者であること

民法977条は、伝染病にための行政処分の場合だけを定めていますが、伝染病隔離者遺言はこれに限らず、一般社会との自由な交通が事実上又は法律上遮断されている場所にある場合にはこれに限らず、一般社会との自由な交通が事実上又は法律上遮断されている場所にある場合にも認めるべきであるとされています。

例えば、裁判によって刑務所に在る者、暴動・洪水などのように事実上交通が遮断された場所に在る者などの場合です。

交通が遮断された場所は、自己の家屋であると、病院であるとを問わないとされます。

その場所にいる者は、伝染病の患者でも、健康な者であっても、伝染病隔離者遺言をすることができます。

A警察官1人及び証人1人以上の立会いがあること

警察官は、交通が遮断されている場所にも出入りすることが比較的自由であるため立会人とされています。

また、警察官は、遺言の立会いを求められた場合には、正当な理由なくしてそれを拒絶できません。



B遺言者が遺言書を作成すること

遺言書は、遺言者の自書である必要はなく、他人が代筆してもよいとされます。

口頭遺言は許されないとされます。

C遺言者、筆者、警察官及び証人が署名押印すること

伝染病隔離者遺言は、家庭裁判所の確認が行われないため、関係者である遺言者、遺言書を他人が筆記した場合にはその筆者、立ち会った警察官及び証人は、各自遺言書に署名押印しなければなりません。

ただし、署名押印することができない者があるときは、立ち会った警察官又は証人がその事由を付記して、これに代えることができます。

(署名又は押印が不能の場合)
民法第981条 第977条から第979条までの場合において、署名又は印を押すことのできない者があるときは、立会人又は証人は、その事由を付記しなければならない。


署名できない事由は、無筆、病気、負傷、印を持参していないなどなんでもよいのですが、付記を欠いた場合、遺言そのものが無効になるとされています。

日付の記載は要件ではありません。

伝染病隔離者遺言は、遺言者が普通方式の遺言をすることができるようになった時から6ヶ月間生存するときは、その効力がありません。

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