制限能力者の遺言能力 |
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制限能力者の遺言能力 遺言は、遺言者の死亡後に効力を生ずるので、制限能力者の利益を保護する制度をそのまま遺言に適用する必要はなく、民法は、未成年者、成年後見人、被保佐人及び被補助人の行為の能力の制限に関する第5条、第13条、第17条は遺言に適用されないものとし、制限能力者も意思能力のある限り単独で遺言をすることができるものとしました。 民法第962条 第5条、第9条、第13条及び第17条の規定は、遺言については、適用しない。 (未成年者の法律行為) 民法第5条 未成年者が法律行為をするには、その法定代理人の同意を得なければならない。ただし、単に権利を得、又は義務を免れる法律行為については、この限りでない。 2 前項の規定に反する法律行為は、取り消すことができる。 3 第1項の規定にかかわらず、法定代理人が目的を定めて処分を許した財産は、その目的の範囲内において、未成年者が自由に処分することができる。目的を定めないで処分を許した財産を処分するときも、同様とする。 (成年被後見人の法律行為) 民法第9条 成年被後見人の法律行為は、取り消すことができる。ただし、日用品の購入その他日常生活に関する行為については、この限りでない。 (保佐人の同意を要する行為等) 民法第13条 被保佐人が次に掲げる行為をするには、その保佐人の同意を得なければならない。ただし、第9条ただし書に規定する行為については、この限りでない。 1.元本を領収し、又は利用すること。 2.借財又は保証をすること。 3.不動産その他重要な財産に関する権利の得喪を目的とする行為をすること。 4.訴訟行為をすること。 5.贈与、和解又は仲裁合意(仲裁法(平成15年法律第138号)第2条第1項に規定する仲裁合意をいう。)をすること。 6.相続の承認若しくは放棄又は遺産の分割をすること。 7.贈与の申込みを拒絶し、遺贈を放棄し、負担付贈与の申込みを承諾し、又は負担付遺贈を承認すること。 8.新築、改築、増築又は大修繕をすること。 9.第602条に定める期間を超える賃貸借をすること。 2 家庭裁判所は、第11条本文に規定する者又は保佐人若しくは保佐監督人の請求により、被保佐人が前項各号に掲げる行為以外の行為をする場合であってもその保佐人の同意を得なければならない旨の審判をすることができる。ただし、第9条ただし書に規定する行為については、この限りでない。 3 保佐人の同意を得なければならない行為について、保佐人が被保佐人の利益を害するおそれがないにもかかわらず同意をしないときは、家庭裁判所は、被保佐人の請求により、保佐人の同意に代わる許可を与えることができる。 4 保佐人の同意を得なければならない行為であって、その同意又はこれに代わる許可を得ないでしたものは、取り消すことができる。 (補助人の同意を要する旨の審判等) 民法第17条 家庭裁判所は、第15条第1項本文に規定する者又は補助人若しくは補助監督人の請求により、被補助人が特定の法律行為をするにはその補助人の同意を得なければならない旨の審判をすることができる。ただし、その審判によりその同意を得なければならないものとすることができる行為は、第13条第1項に規定する行為の一部に限る。 2 本人以外の者の請求により前項の審判をするには、本人の同意がなければならない。 3 補助人の同意を得なければならない行為について、補助人が被補助人の利益を害するおそれがないにもかかわらず同意をしないときは、家庭裁判所は、被補助人の請求により、補助人の同意に代わる許可を与えることができる。 4 補助人の同意を得なければならない行為であって、その同意又はこれに代わる許可を得ないでしたものは、取り消すことができる。 未成年者は、満15歳に達し、意思能力がある限り、法定代理人の同意なしに、単独で有効な遺言をすることができ、その同意ないことを理由にして、その遺言を取消すことはできません。 成年被後見人は、事理を弁識する能力を一時回復しているときは、成年後見人の同意なしに単独で遺言をすることができ、その遺言を取消すことはできません。 ただし、成年被後見人が遺言をするには、事理を弁識する能力を一時回復したことを証明する医師2人以上の立会いを必要とします。 (成年被後見人の遺言) 民法第973条 成年被後見人が事理を弁識する能力を一時回復した時において遺言をするには、医師2人以上の立会いがなければならない。 2 遺言に立ち会った医師は、遺言者が遺言をする時において精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く状態になかった旨を遺言書に附記して、これに署名し、印を押さなければならない。ただし、秘密証書による遺言にあっては、その封紙にその旨の記載をし、署名し、印を押さなければならない。 被保佐人は、保佐人の同意なしに、単独で有効な遺言をすることができます。 被補助人は、単独で遺言をすることができます。 無料法律相談はこちら Amazonで相続を調べる |
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