死亡危急者遺言の口授の判例 |
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死亡危急者遺言の口授の判例 |
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死亡危急者遺言の口授の判例 遺言者に「遺言の趣旨を口授」させるのは、作成された遺言書が遺言者の真意と合致するか否かを立会い証人に確かめさせるには口頭による意思の表示が最も妥当であるからであり、「遺言の趣旨の口授」があるといえるためには、立会い証人が、遺言者において真に特定内容の遺言をする意思があることを確かめるに足る程度の口述が必要であるが、遺言者の口述によってそれが明らかになる以上、遺言者の発する言葉自体の中に遺言の骨子が全て含まれている必要はなく、立会い証人と遺言者との口頭による問答から遺言者において特定の内容の遺言をする意思があることが明らかになれば「遺言の趣旨の口授」があったと解すべきであるとされています。 立会人Aは、他の証人BC及び担当医師立会いのもと、遺言者に対し、 「おばあちゃん遺言するんですか」 「はい」 「どういう遺言をするんですか」 「お松にやる」 「何をお松にやるの」 「家」 「家というのは麹町のおばあちゃんの住んでる家ですか」 「はい」 「お松というのは**松子のことですか」 「はい」 「おばあちゃんの住んでる家を**二郎にやるの」 「いや、いいえ」 「おばあちゃんの住んでる家を**夏子にやるの」 「いや、いいえ」 「おばあちゃんの住んでる家を**一郎にやるの」 「いや、いいえ」 の問答の後、立会い証人Aは、他の証人BC及び担当医師に対し、いかがですかと聞いたところ3人とも大丈夫ですと答えたので、Aは事前に用意してきた本件遺言書の原稿を読み上げ、遺言者に「間違いないですか」と聞いたところ、同人は「はい」と答えたので、Aはその場で署名押印し、他の証人BCも続いて署名押印して、遺言書が作成された。 この場合、この遺言書は遺言者が遺言をする前にAがあらかじめ遺言者から直接あるいは被告を通じて遺言者の意向を聞いて作成しておいたものであるが、これは民法976条に定める口授と筆記の順序が前後したにとどまるものであって、それがあって遺言者の真意を確保し、その正確を期するため遺言の方式を定めた法意に反するものでなく、同条に定める方式に違反するものでないとして、遺言無効の主張を排斥しました。 (死亡の危急に迫った者の遺言) 民法第976条 疾病その他の事由によって死亡の危急に迫った者が遺言をしようとするときは、証人3人以上の立会いをもって、その1人に遺言の趣旨を口授して、これをすることができる。この場合においては、その口授を受けた者が、これを筆記して、遺言者及び他の証人に読み聞かせ、又は閲覧させ、各証人がその筆記の正確なことを承認した後、これに署名し、印を押さなければならない。 2 ロがきけない者が前項の規定によって遺言をする場合には、遺言者は、証人の前で、遺言の趣旨を通訳人の通訳により申述して、同項の口授に代えなければならない。 3 第1項後段の遺言者又は他の証人が耳が聞こえない者である場合には、遺言の趣旨の口授又は申述を受けた者は、同項後段に規定する筆記した内容を通訳人の通訳によりその遺言者又は他の証人に伝えて、同項後段の読み聞かせに代えることができる。 4 前3項の規定によってした遺言は、遺言の日から20日以内に、証人の1人又は利害関係人から家庭裁判所に請求してその確認を得なければ、その効力を生じない。 5 家庭裁判所は、前項の遺言が遺言者の真意に出たものであるとの心証を得なければ、これを確認することができない。 無料法律相談はこちら Amazonで相続を調べる |
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