公正証書遺言の公証人の付記
(公正証書遺言)
民法第969条 公正証書によって遺言をするには、次に掲げる方式に従わなければならない。
1.証人2人以上の立会いがあること。
2.遺言者が遺言の趣旨を公証人に口授すること。
3.公証人が、遺言者の口述を筆記し、これを遺言者及び証人に読み聞かせ、又は閲覧させること。
4.遺言者及び証人が、筆記の正確なことを承認した後、各自これに署名し、印を押すこと。ただし、遺言者が署名することができない場合は、公証人がその事由を附記して、署名に代えることができる。
5.公証人が、その証書は前各号に掲げる方式に従って作ったものである旨を附記して、これに署名し、印をおすこと。
公証人が、その証書は民法969条1号から4号に掲げる方式に従って作ったものである旨を付記して、これに署名し、印を押します。
遺言公正証書の原本に公証人の署名押印の有無が争われた事案で、原審は、本件公正証書の原本は8年謄本が作成された日まで、公証人の署名押印を欠くものであったことが認められるとして、本件遺言は民法960条、969条の方式を欠き無効としましたが、上告審は、原審が説示する事情を基に、公務員が職上作成した公文書たる本件遺言公正証書の原本について、それが作成された時点はもとより、8年謄本が作成された時点においても、公証人の署名押印がなかったと認定することは、他にこれを肯定するに足りる特段の事情の存しない限り、経験則又は採証法則に反するというべきであるとして、特段の事情の存否等について更に審理をつくさせるため、原審判決を破棄して差し戻した事例があります。
(遺言の方式)
民法第960条 遺言は、この法律に定める方式に従わなければ、することができない。
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