自筆証書遺言の遺言の抵触
自筆証書遺言とは、遺言者が遺言書の全文、日付及び氏名を自分で書き、自分で印を押して作成する遺言です。
遺言者の筆跡を手掛かりにして、遺言者が、いつ、どんな内容の遺言をしたかを明らかにするための方式です。
(自筆証書遺言)
民法第968条 自筆証書によって遺言をするには、遺言者が、その全文、日付及び氏名を自書し、これに印を押さなければならない。
2 自筆証書中の加除その他の変更は、遺言者が、その場所を指示し、これを変更した旨を付記して特にこれに署名し、かつ、その変更の場所に印を押さなければ、その効力を生じない。
遺言者には、第一遺言「私が死亡したる後は、全財産を妻甲に譲る」と、第二遺言「@私が死亡したのち、妻甲がまだ存命中は、住みなれた家から離れたくないとの甲本人の切なる願望により、土地、家屋その他一切現状を維持し、もし甲も死去したのちは、土地、家屋その他を処分して金に換え、全額の4分の1ずつをA、B、C、D、さらに全額の8分の1をEに与える。
Aなお、私が永年にわたって蒐集してきた書籍、ビデオ、CD、レコード、人形、瀬戸物等は、相続人の中で特に欲しいと思う者が他の相続人と相談の上譲り受けても構わない」があるが、第二遺言の@は第一遺言を前提に、子供らに対し、遺言者の死亡後、甲の取得する土地、家屋等について子供らから甲に対し、その売却や分割等を求めないことを指示するとともに、甲の死亡後は、その財産の分割方法として、それを換価処分の上、遺言者の指示通りに配分することを指示したものと解すべきであるとして、第一遺言と第二遺言の矛盾抵触を否定した事例があります。
無料法律相談はこちら
Amazonで相続を調べる
|
|