公正証書遺言の要件
公正証書遺言は、遺言者が公証人に遺言の趣旨を口頭で述べ、これを公証人が公正証書として作成する遺言です。
公正証書とは、法務大臣によって任命された公務員である公証人がその権限に基づいて作成する公文書をいいます。
遺言能力について、公正証書遺言の場合、この点は、公証人によって十分に留意されるとはいえ、それでも遺言時、遺言者に意思能力がなく、したがって遺言能力に欠けていたという争いの例がないわけではありません。
公正証書の作成要件は次の5つです。
(公正証書遺言)
民法第969条 公正証書によって遺言をするには、次に掲げる方式に従わなければならない。
1.証人2人以上の立会いがあること。
2.遺言者が遺言の趣旨を公証人に口授すること。
3.公証人が、遺言者の口述を筆記し、これを遺言者及び証人に読み聞かせ、又は閲覧させること。
4.遺言者及び証人が、筆記の正確なことを承認した後、各自これに署名し、印を押すこと。ただし、遺言者が署名することができない場合は、公証人がその事由を附記して、署名に代えることができる。
5.公証人が、その証書は前各号に掲げる方式に従って作ったものである旨を附記して、これに署名し、印をおすこと。
@証人2人以上の立会いがあることを要します。
A遺言者が遺言の趣旨を公証人に口授します。
B公証人が、遺言者の口授を筆記し、これを遺言者と証人に読み聞かせ、又は閲覧させます。
C遺言者と証人が、筆記の正確なことを承認した後、各自署名押印します。
D公証人がその証書は@〜Cに掲げる方式に従って作ったものである旨を付記して、これに署名し、印を押します。
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