公正証書遺言の承認と署名押印
公正証書遺言の承認は、筆記の正確なことを承認することです。
承認を欠くときは、その遺言は無効となります。
(公正証書遺言)
民法第969条 公正証書によって遺言をするには、次に掲げる方式に従わなければならない。
1.証人2人以上の立会いがあること。
2.遺言者が遺言の趣旨を公証人に口授すること。
3.公証人が、遺言者の口述を筆記し、これを遺言者及び証人に読み聞かせ、又は閲覧させること。
4.遺言者及び証人が、筆記の正確なことを承認した後、各自これに署名し、印を押すこと。ただし、遺言者が署名することができない場合は、公証人がその事由を附記して、署名に代えることができる。
5.公証人が、その証書は前各号に掲げる方式に従って作ったものである旨を附記して、これに署名し、印をおすこと。
署名は、本人の同一性を示すものであればよいから、戸籍上の氏名に限らず、雅号・ペンネームなどを自書します。
筆跡鑑定の結果を採用せず、遺言者自身が署名したと認めて公正証書遺言を有効とした事例があります。
遺言公正証書の原本に遺言者自ら署名したとの供述があるが、証拠中には遺言公正証書中遺言者の署名が同人の筆跡と異なるとの部分があり、この点が前記供述を採用するうえでの障害となるが、鑑定書において対照資料とされた遺言書の署名は遺言当時までに相当の年数を経ていることが認められるが、一般に筆跡は小学校のときと成人になってからとでは相違することがあっても、成人になってからは変化が少なく、特に署名の場合には他の筆跡と異なり恒常性、安定性があり、年数を経ても固有癖は変らないことが認められるから、対照資料が古いことは必ずしも前記障害を除去するものではないとして、筆跡鑑定の結果、遺言者の署名は他人によってされたと認め、民法969条4号に反するとして公正証書遺言を無効とした事例があります。
無料法律相談はこちら
Amazonで相続を調べる
|
|