遺言の検認申立
公正証書遺言を除く、そのほかの全ての遺言書を保管する者又は遺言書の保管者のない場合遺言書を発見した相続人は、相続の開始を知ったのち、遅滞なく、家庭裁判所に遺言書を提出して、その検認を請求しなければなりません。
(遺言書の検認)
民法第1004条 遺言書の保管者は、相続の開始を知った後、遅滞なく、これを家庭裁判所に提出して、その検認を請求しなければならない。遺言書の保管者がない場合において、相続人が遺言書を発見した後も、同様とする。
2 前項の規定は、公正証書による遺言については、適用しない。
3 封印のある遺言書は、家庭裁判所において相続人又はその代理人の立会いがなければ、開封することができない。
遺言書の検認は、遺言の執行前に遺言書の状態を確認し、後日における偽造若しくは変造を予防しその保存を確実ならしめることのみを目的とするから、検認の実質は、遺言書の形式、態様など専ら遺言の方式に関する一切の事情を調査して遺言書そのものの状態を確定し、その現状を明確にすることにあります。
民法1004条に基づく遺言書検認申立事件は、甲類審判事項です。
@申立権者
遺言書の保管者・遺言書を発見した相続人です。
遺言書を発見した相続人以外の者も、検認の申立をすることができますが、検認請求する義務を負わないと解されています。
遺言書の保管者には、遺言者から直接保管を委託された者だけでなく、事実上保管している者も含まれます。
相続人の債権者が、遺言書の所持人に対して、遺言書の検認を求めるための仮の地位を定める仮処分を求めることは許されません。
A管轄
相続開始地の家庭裁判所です。
B添付書類
申立人、遺言者及びその相続人の戸籍謄本
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