公正証書遺言の一般的記載事項 |
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公正証書遺言の一般的記載事項 公正証書遺言に記載する事項のうち、本旨以外の記載事項については公証人法36条にその定めがあります。 公証人法第36条 公証人ノ作成スル証書ニハ其ノ本旨ノ外左ノ事項ヲ記載スルコトヲ要ス 1.証書ノ番号 2.嘱託人ノ住所、職業、氏名及年齢若法人ナルトキハ其ノ名称及事務所 3.代理人ニ依リ嘱託セラレタルトキハ其ノ旨並其ノ代理人ノ住所、職業、氏名及年齢 4.嘱託人又ハ其ノ代理人ノ氏名ヲ知リ且之ト面識アルトキハ其ノ旨 5.第三者ノ許可又ハ同意アリタルトキハ其ノ旨及其ノ事由並其ノ第三者ノ住所、職業、氏名及年齢若法人ナルトキハ其ノ名称及事務所 6.印鑑証明書ノ提出其ノ他之ニ準スヘキ確実ナル方法ニ依リ人違ナキコトヲ証明セシメ又ハ印鑑若ハ署名ニ関スル証明書ヲ提出セシメテ証書ノ真正ナルコトヲ証明セシメタルトキハ其ノ旨及其ノ事由 7.第32条第2項但書ノ場合ハ其ノ旨及其ノ事由 8.急迫ナル場合ニ於テ人違ナキコトヲ証明セシメサリシトキハ其ノ旨 9.通事又ハ立会人ヲ立会ハシメタルトキハ其ノ旨及其ノ事由並其ノ通事又ハ立会人ノ住所、職業、氏名及年齢 10.作成ノ年月日及場所 公正証書に嘱託人の住所を記載するのは、その他の事項とあいまって嘱託人の同一性を確保するためであるから、住所の記載を欠いても他の記載から嘱託人の同一性を認識しうる以上その公正証書を無効であるということはできず、本件遺言公正証書はその要件を完備していて嘱託人の同一性の認識になんら欠けるところがないから仮に遺言者の住所の記載を欠くものであるとしても遺言公正証書の効力には全然関係がないとした事例があります。 公証人が嘱託人の氏名を知らず、面識もない場合において印鑑証明書を提出させるのは、公証人がこれによって真実嘱託人本人の嘱託であるか否か、人違いの有無を認識するためであるから、**区長が区長として作成し、その証明した印鑑は遺言者が自己の印鑑として届け出た同人の真実の印鑑であり、その印鑑の届出に瑕疵があっても、人違いのないことの認識についての信憑力において欠くとことはないとして、**区長が権限なくして作成した印鑑証明書により人違いのないことを証明させて作成した遺言公正証書無効の主張を排斥した事例があります。 公証人が遺言者の氏名を知りかつ面識があって、人違いでないことが明らかである場合には、遺言公正証書に公証人が遺言者を知らないときの記載がされ、印鑑証明書を欠いていても公正証書全体を無効とすべきではないとした事例があります。 無料法律相談はこちら Amazonで相続を調べる |
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