船舶遭難者遺言の口頭遺言




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船舶遭難者遺言の口頭遺言

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船舶遭難者遺言の口頭遺言

船舶遭難者遺言は、船舶の遭難と死亡の危急とが重なっている場合にすることができます。

船舶遭難とは、船舶自体が滅失、又は重大な毀損の危険があることをいいます。

遭難の場所については制限はないとされています。

船舶遭難の場合には、証人を得ることの困難が予想されるので証人2人以上でよいとされています。

船舶遭難者遺言では、証人は、口頭による遺言の内容を記憶しておいて、船舶遭難の状態が去ってからその趣旨を筆記します。

証人は、証書に署名押印することを要します。

証人の中に署名押印することができない者があるときは、他の証人がその事由を付記しなければなりません。

署名押印は遺言者の生存中でなくても、また、その場で行なわれなくてもよいとされます。



推定相続人及び受遺者並びにそれらの配偶者及び直系血族は、遺言の証人又は立会人となることができません。

日付の記載は、要件ではありません。

(船舶遭難者の遺言)
民法第979条 船舶が遭難した場合において、当該船舶中に在って死亡の危急に迫った者は、証人2人以上の立会いをもって口頭で遺言をすることができる。
2 口がきけない者が前項の規定により遺言をする場合には、遺言者は、通訳人の通訳によりこれをしなければならない。
3 前2項の規定に従ってした遺言は、証人が、その趣旨を筆記して、これに署名し、印を押し、かつ、証人の1人又は利害関係人から遅滞なく家庭裁判所に請求してその確認を得なければ、その効力を生じない。
4 第976条第5項の規定は、前項の場合について準用する。

(署名又は押印が不能の場合)
民法第981条 第977条から第979条までの場合において、署名又は印を押すことのできない者があるときは、立会人又は証人は、その事由を付記しなければならない。


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