自書でない自筆証書遺言
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自書でない自筆証書遺言
自筆証書遺言は、自書でなければなりませんから、タイプライター・ワープロや点字機で打った遺言書は自筆証書遺言といえないとされています。
また、このような方法による遺言書は、本人の真意によるものはどうかの判定が困難であり、加除変更の危険も多いから無効とされます。
自書にかえ平素専らタイプライターを使用している英国人が自らタイプライターを使って作成した遺言書を、自書に匹敵するものと認めて、有効とした審判例があります。
テープレコーダーに吹き込んだ遺言は、遺言者の肉声を伝えるので真意を知るには便利ですが、加除変更の危険があるから一般に無効とされます。
遺言書の全文を他人が代わって書いた遺言書は、自書ではないから無効です。
遺言者の指示で他人が書き、遺言者が自分の遺言として確認して署名押印しても無効です。
他人が書いた下書きを遺言者が筆写した遺言書は、遺言者に読解力があれば自書と解し有効とされています。
無筆の遺言者が弁護士の書いたカタカナの下書きを写した場合も有効とされています。
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