遺言執行者の第三者への抹消登記請求




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遺言執行者の第三者への抹消登記請求

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遺言執行者の第三者への抹消登記請求

(遺言執行者の権利義務)
民法第1012条 遺言執行者は、相続財産の管理その他遺言の執行に必要な一切の行為をする権利義務を有する。
2 第644条から第647条まで及び第650条の規定は、遺言執行者について準用する。

(遺言の執行の妨害行為の禁止)
民法第1013条 遺言執行者がある場合には、相続人は、相続財産の処分その他遺言の執行を妨げるべき行為をすることができない。


被相続人が所有する特定不動産を遺贈したときは、所有する特定不動産を遺贈したときは、受贈者が相続人の一部の者であると否とにかかわらず、遺言の効力発生と同時に、同特定不動産の所有権は受贈者に移転し、同遺言について遺言執行者がある場合には、相続人は、右不動産の処分その他遺言の執行を妨げるべき行為をすることができず、右遺言に反し他の相続人が第三者に譲渡するなど処分したときは、同処分行為は無効であり、遺言執行者は遺言の執行として、受贈者に対抗要件を得させるために、右第三者に対し、右処分行為による相続人からの所有権移転登記の抹消登記手続きを求めることができます。

本件は、被相続人Aの相続人はBCDEFのところ、Aは遺言で第一土地をBCに、第二土地をBに遺贈し、遺言執行者甲を指定し、死亡したが、DEは法定相続分の相続登記後、

@Dは自己の持分全部を乙に移転登記し、さらに乙から丙に移転登記され、

AEも自己の持分全部を乙に移転登記し、その後丙の持分につき丁の差押登記及び戊の所有権移転請求権仮登記がされているところ、遺言執行者甲は乙丙に対して持分移転登記の抹消登記手続、丁戊に対して乙丙の抹消登記手続に承諾を請求した事案です。

この場合、相続財産の一部について法定相続分に反する遺贈が行なわれ、遺言執行者が存在するというような事情は、不動産登記法上、登記すべきものとして定められておらず、登記の方法がないため、第三者が右事情を知らずに、相続人との間で遺贈の目的となっている不動産について取引関係に入ることがあることは予想されないことではないが、動産取引や債権の弁済に関する如く善意の第三者を保護する規定のない不動産取引については、登記に公信力がなく、処分権限のない者がした処分行為は絶対に無効であり、相手方の善意悪意は問わないものであるところ、遺言について、取引の安全よりも死者の意思尊重受贈者の利益保護の趣旨で相続人の処分権を否定し、遺言執行者の専権とした以上、右遺言に反する相続人の処分行為は絶対無効であり、相手方がこの点について善意であったとしても止むを得ないというべきであり、被告らは民法177条の第三者に当たらないとされました。



(不動産に関する物権の変動の対抗要件)
民法第177条 不動産に関する物権の得喪及び変更は、不動産登記法(平成16年法律第123号)その他の登記に関する法律の定めるところに従いその登記をしなければ、第三者に対抗することができない。


本件は、相続開始から昭和30年、遺言書の検認が昭和31年、DEの処分が昭和41年であっても、本件遺言の執行が遅れたのは相続人間の紛争が原因で遺言執行者甲が受贈者の意向に従って執行を猶予したのは一面で相当であったし、被告らも他の相続人に照会するなどして、よく調査すれば本件遺言の存在を知りえたものと考えられ、その他事情を総合すると、遺言執行者甲の本訴請求は権利濫用ないし禁反言の法理に反すると認めるに足る特段の事情は認められないとされています。

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