死亡危急者遺言の死亡の危急 |
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死亡危急者遺言の死亡の危急 |
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死亡危急者遺言の死亡の危急 「死亡の危急に迫った」というのは、必ずしも医学的、客観的に死亡の危急が切迫していることは必要ではなく、遺言者が主観的に自己の死亡に危急が迫っているものと自覚したときでも、また、周囲の者が遺言者の病状、負傷、老衰の程度などから死期が近いと判断したときでもよいとされます。 その原因は、病気、負傷、老衰など何であるかを問わないとされます。 原告は、死亡危急者遺言は、遺言者自身が死期を感じたのみでは足らずある程度客観的にも死亡の危急にある状態でなければ許されないと解すべきであり、遺言者は遺言当時死亡の危急に迫った状態でなかったから特別方式による遺言の要件を欠き、遺言は無効であると主張しましたが、遺言者は遺言当時危篤状態ではなかったが、高齢かつ重態で何時死亡するかもわからない状態であったこと、遺言者は自ら死期の切迫を感じて本件遺言をしたこと、民法976条の特別方式による遺言は必ずしも遺言者が危篤の状態になくても自ら死亡の危急な危険を感じた場合にもこれをなしうるものと解するを相当とするとして遺言無効を認めなかった事例があります。 (死亡の危急に迫った者の遺言) 民法第976条 疾病その他の事由によって死亡の危急に迫った者が遺言をしようとするときは、証人3人以上の立会いをもって、その1人に遺言の趣旨を口授して、これをすることができる。この場合においては、その口授を受けた者が、これを筆記して、遺言者及び他の証人に読み聞かせ、又は閲覧させ、各証人がその筆記の正確なことを承認した後、これに署名し、印を押さなければならない。 2 ロがきけない者が前項の規定によって遺言をする場合には、遺言者は、証人の前で、遺言の趣旨を通訳人の通訳により申述して、同項の口授に代えなければならない。 3 第1項後段の遺言者又は他の証人が耳が聞こえない者である場合には、遺言の趣旨の口授又は申述を受けた者は、同項後段に規定する筆記した内容を通訳人の通訳によりその遺言者又は他の証人に伝えて、同項後段の読み聞かせに代えることができる。 4 前3項の規定によってした遺言は、遺言の日から20日以内に、証人の1人又は利害関係人から家庭裁判所に請求してその確認を得なければ、その効力を生じない。 5 家庭裁判所は、前項の遺言が遺言者の真意に出たものであるとの心証を得なければ、これを確認することができない。 無料法律相談はこちら Amazonで相続を調べる |
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