成年被後見人の遺言の立会人




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成年被後見人の遺言の立会人

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成年被後見人の遺言の立会人

医師は、遺言の内容に関係する者ではないから証人ではなく立会人です。

民法974条の証人・立会人の欠格事由に該当する医師は、成年被後見人の遺言に立ち会うことができません。

(証人及び立会人の欠格事由)
民法第974条 次に掲げる者は、遺言の証人又は立会人となることができない。
1.未成年者
2.推定相続人及び受遺者並びにこれらの配偶者及び直系血族
3.公証人の配偶者、4親等内の親族、書記及び使用人


推定相続人及び受遺者並びにこれらの配偶者及び直系血族は、遺言の証人又は立会人となることができません。

遺言の証人又は立会人になれないのは受遺者の直系血族ではなく、遺言者の直系血族であるとの主張を排斥した事例があります。



遺言公正証書作成の場に民法974条所定の者(本件の場合、推定相続人・受遺者であるA)が事実上立ち会っていたこと、遺言者は意識もあったが、言葉の音量はかすかであり、その口元に耳を近づけなければ聞き取れない程度であったこと、公正証書遺言の公証人に対する遺言内容の伝達は、前記Aが誰にどれだけということを言って、これでよいかと遺言者に問いかけ、遺言者がうなずいたのに基づいて公証人又はその事務員が録取するという形でされた場合、遺言者が口授したことにならず、かつ、推定相続人・受遺者であるAが事実上の立会人となっていた点で、民法969条1項2号及び974条3号に該当し、無効とした事例があります。

(公正証書遺言)
民法第969条 公正証書によって遺言をするには、次に掲げる方式に従わなければならない。
1.証人2人以上の立会いがあること。
2.遺言者が遺言の趣旨を公証人に口授すること。
3.公証人が、遺言者の口述を筆記し、これを遺言者及び証人に読み聞かせ、又は閲覧させること。
4.遺言者及び証人が、筆記の正確なことを承認した後、各自これに署名し、印を押すこと。ただし、遺言者が署名することができない場合は、公証人がその事由を附記して、署名に代えることができる。
5.公証人が、その証書は前各号に掲げる方式に従って作ったものである旨を附記して、これに署名し、印をおすこと。


これに対して、公正証書遺言につき、民法974条所定の者が事実上立ち会っていたとしてもそのこと自体は遺言の効力に何ら影響を及ぼさないと解した事例、死亡危急時の遺言につき、適格証人が3人以上立ち会って方式を遵守してされたものである以上、右証人のほかに欠格者が証人として同時に立会い遺言書に署名押印しても右遺言の方式遵守に影響を及ぼさないとした事例があります。

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