検認を経ない遺言執行
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検認を経ない遺言執行
遺言書の検認を経ないからといって遺言の効力が左右されるものではありませんから、検認を経ないでされた遺言の執行も有効です。
しかし、相続を原因とする所有権移転登記の申請が検認を経ていない自筆証書である遺言書を相続を証する書面として申請書に添付してされる場合には、不動産登記法により却下することが相当とされています。
手続違背の制裁として、遺言書の提出を怠った者、検認を経ないで遺言を執行した者、家庭裁判所外において遺言書を開封した者は、5万円以下の過料に処せられます。
(過料)
民法第1005条 前条の規定によって遺言書を提出することを怠り、その検認を経ないで遺言を執行し、又は家庭裁判所外においてその開封をした者は、5万円以下の過料に処する。
過料の裁判は、違反者の住所地を管轄する地方裁判所がします。
遺言書の保管者が過料に処せられた場合でも、なお、検認の請求する義務があります。
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