遺言執行者の同意を得た相続人の処分 |
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遺言執行者の同意を得た相続人の処分 原告らと受遺者丙らとの間で、被相続人の相続財産のうち同人が所有していた不動産を除く現金、預金等の財産について、原告らは合計1600万円及び各自の相続税の支払を受ける代わりに、現金、預金から諸費用を差し引き相続財産に残余が生じても本件受遺者丙らに請求しない旨を合意し、遺言執行者も本件合意を承認し、本件合意に基づいて遺言執行者は原告らに合計金1600万円を支払い、原告らに課税された相続税を支払った事実等を総合すると原告らは合計金1600万円及び各自の相続税の支払を受ける代わりに、原告らが受遺者として本件遺言に基づき、あるいは相続人としてその財産を相続したことに基づき、それぞれが遺言執行者に対して引渡しを請求することができる被相続人の相続財産のうち現金、預金等の財産について、その請求を放棄する意思表示をしたと認定しました。 この合意の効力について、民法1013条により相続人が遺言執行者によって管理されるべき相続財産を処分した場合には、その処分行為は無効と解されるところ、本件遺言の解釈及び執行上の問題点を調整、解決するため、遺言執行者が働きかけてなされたものであるが、本件合意によって原告らが相続財産から取得する合計金1600万円及び相続税課税額の合計額が、本件遺言で原告らに遺贈された現金、預金から諸費用を差し引いた残額を超えるとすれば、本件遺言によって訴外丙らに遺贈された動産その他の財産が減少する結果となるから、本件合意及びこれに基づく金員の支払は、民法1013条に規定する相続人による相続財産の処分行為に該当すると解する余地はあるが、右民法の規定は、遺言者の意思を尊重すべきものとし、相続人の処分行為による相続財産の減少を防止して、遺言執行者をして遺言の公正な実現を図らせる目的に出たものであるから、右規定にいう相続人の処分行為に該当するかのごとく解せられる場合であっても、本件のように、相続人間の合意の内容が遺言の趣旨を基本的に没却するものでなく、かつ、遺言執行者が予めこれに同意したうえ、相続人の処分行為に利害関係を有する相続財産の受遺者との間で合意し、右合意に基づく履行として、相続人の処分行為がなされた場合には、もはや右規定の目的に反するものとはいえず、その効力を否定する必要はないと解せられるから、本件の合意は無効とはいえないとして、原告らの本件合意無効の主張を排斥しました。 (遺言執行者の権利義務) 民法第1012条 遺言執行者は、相続財産の管理その他遺言の執行に必要な一切の行為をする権利義務を有する。 2 第644条から第647条まで及び第650条の規定は、遺言執行者について準用する。 (遺言の執行の妨害行為の禁止) 民法第1013条 遺言執行者がある場合には、相続人は、相続財産の処分その他遺言の執行を妨げるべき行為をすることができない。 無料法律相談はこちら Amazonで相続を調べる |
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