死亡危急者遺言の確認審判手続 |
|
杉並区の行政書士 |
|
死亡危急者遺言の確認審判手続 |
|
スポンサードリンク |
|
杉並区の行政書士>遺言の知識>死亡危急者遺言の確認審判手続 | |
死亡危急者遺言の確認審判手続 死亡危急者遺言の確認審判の方法には別段の定めがありませんから、家庭裁判所は、職権で、遺言が遺言者の真意に出たものであるかどうかについて、事実を調査し又は必要があると認める証拠調べをします。 申立書及び遺言書を閲覧し、これを審査しただけでは、その遺言が遺言者の真意に出たものであるとの心証を得ることができないのが通常です。 そこで、家庭裁判所は、遺言者の遺言等の病状、意識その他の精神状態、平素の性行などを中心に、立会い証人、医師、看護婦、同居者、その他の親族などを審問又は証人尋問することが必要になります。 遺言の確認は、遺言者の口授の内容が遺言書記載の趣旨と一致するか否かの判断をしただけでは足りず、真実遺言者がこのような遺言をなす意思を有したとの心証を得られない場合には、確認の請求を許容することはできないとして、事実審理の結果、遺言者が事実上の夫婦として同居中の者に対して多額の債務を負担することを前提としてなした本件遺言はすべて遺言者の真意に出たものと認定することはできないとして、遺言確認申立を却下した原審判は結局相当であるとしました。 遺言の内容及び方式に違反があり、そのため遺言が無効となる場合にも、なお確認をしなければならないかの問題について、判例は、当初は遺言が方式に適した場合だけに確認の審判の対象となるとされました。 その後、表面上適式であれば、確認できるとし、さらに、方式違反の疑いのある遺言についても確認の対象となり得るとされました。 しかし、方式違反が一見して明瞭で、その無効が明白な遺言の場合は、確認の対象にすべきではないとしています。 (死亡の危急に迫った者の遺言) 民法第976条 疾病その他の事由によって死亡の危急に迫った者が遺言をしようとするときは、証人3人以上の立会いをもって、その1人に遺言の趣旨を口授して、これをすることができる。この場合においては、その口授を受けた者が、これを筆記して、遺言者及び他の証人に読み聞かせ、又は閲覧させ、各証人がその筆記の正確なことを承認した後、これに署名し、印を押さなければならない。 2 ロがきけない者が前項の規定によって遺言をする場合には、遺言者は、証人の前で、遺言の趣旨を通訳人の通訳により申述して、同項の口授に代えなければならない。 3 第1項後段の遺言者又は他の証人が耳が聞こえない者である場合には、遺言の趣旨の口授又は申述を受けた者は、同項後段に規定する筆記した内容を通訳人の通訳によりその遺言者又は他の証人に伝えて、同項後段の読み聞かせに代えることができる。 4 前3項の規定によってした遺言は、遺言の日から20日以内に、証人の1人又は利害関係人から家庭裁判所に請求してその確認を得なければ、その効力を生じない。 5 家庭裁判所は、前項の遺言が遺言者の真意に出たものであるとの心証を得なければ、これを確認することができない。 無料法律相談はこちら Amazonで相続を調べる |
|
免責事項 当サイトの情報を利用してトラブル等が発生しましても、管理人は一切責任を負うものではありませんのでよろしくお願いいたします。 |
|
Copyright (C)杉並区の行政書士All Rights Reserved |