自筆証書遺言の封筒と封印 |
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自筆証書遺言の封筒と封印 |
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自筆証書遺言の封筒と封印 自筆証書遺言を封筒に入れて封印することは自筆証書遺言の法定要件ではありません。 遺言書の秘密保持及び偽造・変造・汚損のためには、遺言書を封筒に入れて密封し、遺言書に押印した印で封印しておくのは効果的です。 封筒には、遺言書であることを示す何らかの文言、例えば「遺言書在中」又は「遺言書」などと記載しておきます。 また、「この遺言書を相続開始後遅滞なく家庭裁判所に提出して検認を受けること」と付記します。 判例は、日付は必ずしも遺言書の本文に自書する必要はなく、遺言者が遺言の全文及び氏名を自書して印を押し、これを封筒に入れて、右の印をもって封印し、封筒に、日付を自書したような場合は、たとえその日付が数字をもって「26 3 19」と記載されたとしても、その日付をもって適式な自書と解しています。 また、遺言書と題する書面は三葉に分かれ、番号が付されていること(日付の記載はない)、右書面は家庭裁判所の検認に際しては、封筒に入れられ、封をしたまま提出されたこと、その封筒の表面には「遺言状」の記載、裏面には「昭和52年4月2日」及び遺言者の住所氏名の記載がいずれも毛筆によってされ、封じ目には毛筆で〆の字が記載されており、その他の認定事実によれば、本件遺言状三葉及び封筒は遺言者の遺言書としてすべて一体をなすものと認めるべきであり、右封筒上には遺言者によって「昭和52年4月2日」と日付が自書されているのであるから、本件遺言には、自筆証書遺言の方式として要求される日付の自書があるというべきであるとして、日付の記載を欠く方式違反の主張を認めなかった事例があります。 遺言書の署名下に押印はないが、遺言書の封筒に押印がある自筆証書遺言を、封筒は遺言書と一体であるとして有効と認めた事例があります。 自筆証書遺言に方式として遺言書の押印を要するとした趣旨は、遺言等の全文の自書とあいまって遺言書の同一性及び真意を確保するとともに、重要な文書については作成者が署名した上その名下に押印することによって文書の作成を完結させるというわが国の慣行ないし法意識に照らして文書の完成を担保するところにあると解されるから、押印を要する右趣旨を損なわない限り、押印の位置は必ずしも署名の名下であることを要しないとして、封筒の封じ目の押印は、これによって、直接的に本件遺言者を封筒中に確定させる意義を有するが、それは同時に本件遺言書を完結したことをも明らかにする意義を有しているものと解せられ、これによれば、右押印は、自筆証書遺言方式として遺言書に要求される押印の趣旨を損なうものではないから、本件遺言書は自筆証書遺言として有効であるとした事例があります。 封印のある遺言書は、家庭裁判所で相続人又はその代理人の立会いのうえで開封しなければなりません。 (遺言書の検認) 民法第1004条 遺言書の保管者は、相続の開始を知った後、遅滞なく、これを家庭裁判所に提出して、その検認を請求しなければならない。遺言書の保管者がない場合において、相続人が遺言書を発見した後も、同様とする。 2 前項の規定は、公正証書による遺言については、適用しない。 3 封印のある遺言書は、家庭裁判所において相続人又はその代理人の立会いがなければ、開封することができない。 家庭裁判所以外で開封した者は、5万円以下の過料に処せられます。 (過料) 民法第1005条 前条の規定によって遺言書を提出することを怠り、その検認を経ないで遺言を執行し、又は家庭裁判所外においてその開封をした者は、5万円以下の過料に処する。 無料法律相談はこちら Amazonで相続を調べる |
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