秘密証書遺言の署名と押印と封印
秘密証書遺言は、特に一定の方式によって作成する必要はなく、自筆証書でもよく、他人が代筆してもよいとされています。
また、タイプライター、ワープロ、パソコンを用いてもよく、印刷したものでよいとされます。
ただ、遺言書には遺言者の署名押印だけが要求されています。
この署名のないものは無効です。
秘密証書方式による遺言書の署名が遺言者自署と認めるに足りないこと、遺言書に署名した者と秘密証書遺言証書と題された封書に署名した者とが同一人物であることを推定できないこと、本件遺言は内容においても不自然な点があり、遺言者が、このような遺言を作成するものとは考え難いところがあるとして、秘密証書遺言を無効とした事例があります。
日付を必要としないのは、公証人が封紙に記載する日付をもって確定日付をするためです。
遺言書の作成は代筆でもよいので付記も代筆でよいと解されています。
遺言の内容を判明できないようにするため、遺言者自身が遺言書を封じ、遺言書に押印した印章をもって封印しなければなりません。
封印は遺言書に押印したのと同じ印章を用いなければ遺言が無効となります。
(秘密証書遺言)
民法第970条 秘密証書によって遺言をするには、次に掲げる方式に従わなければならない。
1.遺言者が、その証書に署名し、印を押すこと。
2.遺言者が、その証書を封じ、証書に用いた印章をもってこれに封印すること。
3.遺言者が、公証人1人及び証人2人以上の前に封書を提出して、自己の遺言書である旨並びにその筆者の氏名及び住所を申述すること。
4.公証人が、その証書を提出した日付及び遺言者の申述を封紙に記載した後、遺言者及び証人とともにこれに署名し、印を押すこと。
2 第968条第2項の規定は、秘密証書による遺言について準用する。
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