船舶遭難者遺言の確認
船舶遭難者遺言は、口頭遺言が認められている場合ですから、家庭裁判所の確認を得なければ、その効力を生じません。
(船舶遭難者の遺言)
民法第979条 船舶が遭難した場合において、当該船舶中に在って死亡の危急に迫った者は、証人2人以上の立会いをもって口頭で遺言をすることができる。
2 口がきけない者が前項の規定により遺言をする場合には、遺言者は、通訳人の通訳によりこれをしなければならない。
3 前2項の規定に従ってした遺言は、証人が、その趣旨を筆記して、これに署名し、印を押し、かつ、証人の1人又は利害関係人から遅滞なく家庭裁判所に請求してその確認を得なければ、その効力を生じない。
4 第976条第5項の規定は、前項の場合について準用する。
船舶遭難者遺言の確認申立は甲類審判事項です。
確認の申立期間は、船舶遭難者遺言の場合、証人の署名押印後「遅滞なく」とされています。
船舶遭難者遺言は、遺言者が普通方式の遺言をすることができるようになった時から、6ヶ月生存するときは、その効力がありません。
(特別の方式による遺言の効力)
民法第983条 第976条から前条までの規定によりした遺言は、遺言者が普通の方式によって遺言をすることができるようになった時から6箇月間生存するときは、その効力を生じない。
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