公正証書遺言の押印




杉並区の行政書士



公正証書遺言の押印

スポンサードリンク
杉並区の行政書士遺言の知識>公正証書遺言の押印

公正証書遺言の押印

遺言者と証人は署名の後に、印を押さなければなりませんが、印は署名と異なり、自ら押さなくても他人に命じて、その面前で押させてもよいとされています。

公証人役場の書記が遺言者の印鑑を預かって、その場で押印した事例があります。

署名ができないために署名を免除された遺言者の押印につき、押印を要すると見解と、要しない見解とがあります。

証人の署名押印は同一人物によるものであることを理由とする公正証書遺言無効の主張が排斥された事例があります。

公正証書方式の遺言書に押捺してある証人の印鑑が実印でないことを理由とする遺言無効の主張につき、公正証書遺言の証人となるべき者が押捺する印鑑については、特に実印に限り、かつ、印鑑証明書を添付すべきことを規定した法令は存在せず、右承認については公証人法28条2項の規定は適用されないとの実務の取り扱いが定着しており、民法969条の趣旨に照らし、右実務の取り扱いを違法不当とすべき理由は見当たらないとして、遺言無効の主張を排斥した事例があります。



公証人法第28条 公証人証書ヲ作成スルニハ嘱託人ノ氏名ヲ知リ且之ト面識アルコトヲ要ス
2 公証人嘱託人ノ氏名ヲ知ラス又ハ之ト面識ナキトキハ官公署ノ作成シタル印鑑証明書ノ提出其ノ他之ニ準スヘキ確実ナル方法ニ依リ其ノ人違ナキコトヲ証明セシムルコトヲ要ス
3 急迫ナル場合ニ於テ公証人証書ヲ作成スルトキハ前項ノ手続ハ証書ヲ作成シタル後3日内ニ証書ノ作成ニ関スル規定ニ依リ之ヲ為スコトヲ得
4 前項ノ手続ヲ為シタルトキハ証書ハ急迫ナル場合ニ非サルカ為其ノ効力ヲ妨ケラルルコトナシ

(公正証書遺言)
民法第969条 公正証書によって遺言をするには、次に掲げる方式に従わなければならない。
1.証人2人以上の立会いがあること。
2.遺言者が遺言の趣旨を公証人に口授すること。
3.公証人が、遺言者の口述を筆記し、これを遺言者及び証人に読み聞かせ、又は閲覧させること。
4.遺言者及び証人が、筆記の正確なことを承認した後、各自これに署名し、印を押すこと。ただし、遺言者が署名することができない場合は、公証人がその事由を附記して、署名に代えることができる。
5.公証人が、その証書は前各号に掲げる方式に従って作ったものである旨を附記して、これに署名し、印をおすこと。


無料法律相談はこちら


Amazonで相続を調べる
カテゴリ
自筆証書遺言の訂正
自筆証書遺言の加除変更の判例
自筆証書遺言の方式に反する加除変更
自筆証書遺言の加除変更等
成年被後見人の自筆証書遺言
成年被後見人の遺言の立会人
自筆証書遺言の遺贈の対象
自筆証書遺言の財産処分の意思
自筆証書遺言の遺言の抵触
自筆証書遺言の遺言事項
自筆証書遺言の遺言能力
老人性痴呆者の遺言の有効
老人痴呆者の遺言の無効
制限能力者の遺言能力
自筆証書遺言の自書
自書でない自筆証書遺言
他人が補助した自筆証書遺言
自筆証書遺言の日付の自書
自筆証書遺言の日付の不実記載
自筆証書遺言の日付の封筒記載
自筆証書遺言の氏名の自書
自筆証書遺言の押印
自筆証書遺言の押印の場所
押印のない自筆証書遺言
自筆証書遺言の作成
自筆証書遺言の人の特定
自筆証書遺言の相続財産の特定
自筆証書遺言で遺言執行者に一任
自筆証書遺言の「相続させる」旨
相続させる遺言と遺贈遺言
自筆証書遺言の共同遺言の禁止
自筆証書遺言の封筒と封印
公正証書遺言の要件
公正証書遺言の証人の立会い
公正証書遺言作成中の証人の立会い
公正証書遺言の欠格証人の立会い
公正証書遺言の口授
公正証書遺言の口授の判例
公正証書遺言の口授の判例2
公正証書遺言の口授の判例3
公正証書遺言の口授の判例4
公正証書遺言の口授の筆記
公正証書遺言の承認と署名押印
公正証書遺言の署名押印不能
公正証書遺言の押印
公正証書遺言の公証人の付記
公正証書遺言の一般的記載事項
公正証書遺言の作成手続
公正証書遺言の効力
公正証書遺言と国家賠償
秘密証書遺言の要件
秘密証書遺言の署名と押印と封印
秘密証書遺言の公証人への申述
秘密証書遺言の封紙の日付と申述記載
秘密証書遺言の自筆証書遺言への転換
秘密証書遺言の封紙
死亡危急者遺言の要件
死亡危急者遺言の死亡の危急
死亡危急者遺言の証人3人以上
死亡危急者遺言の口授
死亡危急者遺言の口授の判例
死亡危急者遺言の口授の判例2
死亡危急者遺言の口授の判例3
死亡危急者遺言の筆記、読み聞かせ、閲覧
死亡危急者遺言の承認、署名押印
死亡危急者遺言の作成手続
死亡危急者遺言の確認
死亡危急者遺言の失効
死亡危急者遺言の確認審判
死亡危急者遺言の確認審判手続
死亡危急者遺言の確認と却下
船舶遭難者遺言の要件
船舶遭難者遺言の口頭遺言
船舶遭難者遺言の確認
伝染病隔離者遺言の要件
船舶隔絶地遺言の要件
在外日本人の遺言
遺言の撤回
遺言の法定撤回
抵触する遺言による撤回
抵触する生前行為による遺言撤回
遺言書の破棄による撤回
遺贈目的物の破棄による遺言撤回
遺言の撤回の効力
遺言の撤回の撤回
遺言の撤回の取消し
遺言の検認申立
遺言の検認手続
検認を経ない遺言執行
遺言書の隠匿
遺言書の隠匿の判例
遺言書の隠匿の判例2
遺言執行者
遺言執行者の執行妨害
遺言執行者のある場合とは
遺言執行者の第三者への抹消登記請求
遺言執行者と遺産分割協議
遺言執行者の同意を得た相続人の処分
遺言執行の判例
遺言執行の判例2
遺言執行者の適格
遺言執行者の任務
遺言執行者の任務の判例
遺言執行者の任務の判例2
遺言執行者指定の効果
遺言執行者指定の委託する遺言
遺言執行者指定の方式
免責事項
当サイトの情報を利用してトラブル等が発生しましても、管理人は一切責任を負うものではありませんのでよろしくお願いいたします。
Copyright (C)杉並区の行政書士All Rights Reserved