抵触する生前行為による遺言撤回 |
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抵触する生前行為による遺言撤回 |
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抵触する生前行為による遺言撤回 遺言と遺言後の生前処分その他の法律行為と抵触する場合も遺言を撤回したものとみなされます。 (前の遺言と後の遺言との抵触等) 民法第1023条 前の遺言が後の遺言と抵触するときは、その抵触する部分については、後の遺言で前の遺言を撤回したものとみなす。 2 前項の規定は、遺言が遺言後の生前処分その他の法律行為と抵触する場合について準用する。 遺言と遺言後の生前処分については、生前処分を実現させる前の遺言の執行が不能となる場合に限らず、例えば、諸般の事情を観察すると、1万円を与える旨の遺言後、この遺贈に代えて生前5千円を受遺者に贈与することとし、受遺者は事後金銭要求しない旨を約したときは、前の遺言は後の生前処分と抵触するとされた事例があります。 全財産を相続人に贈与する旨の遺言をした後、他の相続人に法定相続分があることを是認する趣旨の和解・合意をした場合、遺言者はこの合意の際、前記遺言と抵触する法律行為をしたものであり、前記遺言は右法律行為により撤回されたものとみなされるとした事例があります。 養子に対する包括遺贈の遺言が、その離縁により撤回されたと認めた事例があります。 後の生前処分と抵触して前の遺言が撤回されたとされるためには、後の生前処分がその効果を生じていることを要します。 遺言後に遺言と抵触する生前処分がされたとしても、それが通謀虚偽表示により無効であるときは、遺言は撤回されたものとみなすことはできないとされた事例があります。 遺言者が遺言後、その対象とした土地を合筆、分筆し、その一部を売却した場合、民法1023条2項により遺言が撤回された事例があります。 これについては、土地の合筆、分筆等の登記手続きは、土地そのものの処分とはいえないから、これによって土地の特定が極めて困難となり、遺言の内容を実現するのに特に支障となるような事情のあるときは別として、そうでないときは、売却の対象とならなかった部分についてまで遺言が無効となるものではないとされました。 遺言者が「別紙物件目録1,2,3記載の各不動産その他の債権の全てを甲(妻)に遺贈する」との遺言をした後、別紙物件目録2記載の不動産を第三者に売却し、その後、別紙物件目録3記載の各不動産を取り壊した場合、別紙物件目録2,3記載の各不動産については、もとより抵触する生前処分により右遺言を撤回したものとみるべきであるが、その余りの部分については、売却した不動産と遺言に記載された不動産の免責の比率、遺言者が生前処分に至った事情、遺言者と甲との間に子がなく、原告らとは叔父甥、叔父姪の関係であるとの家庭状況等の事実に照らせば、遺言者が右遺言の全部を取消したものとみなすことは困難であり、右遺言は、抵触する生前処分によりその全部を不可分的に取消したものとはいえず、その余りの部分についてはいまだ有効と認めるのが相当であるとした事例があります。 無料法律相談はこちら Amazonで相続を調べる |
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