自筆証書遺言の遺言能力




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自筆証書遺言の遺言能力

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自筆証書遺言の遺言能力

遺言は、死者の最終の意思を尊重しようとする制度ですから、合理的、かつ、適正な判断ができる意思能力を有する者の遺言でなければ有効なものとなりません。

遺言を有効にすることが出来る能力を遺言能力といいます。

満15歳に達したものには、遺言能力があります。

(遺言能力)
民法第961条 15歳に達した者は、遺言をすることができる。


遺言をする者は、遺言をする時に遺言能力がなければなりません。



(成年被後見人の遺言)
民法第973条 成年被後見人が事理を弁識する能力を一時回復した時において遺言をするには、医師2人以上の立会いがなければならない。
2 遺言に立ち会った医師は、遺言者が遺言をする時において精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く状態になかった旨を遺言書に附記して、これに署名し、印を押さなければならない。ただし、秘密証書による遺言にあっては、その封紙にその旨の記載をし、署名し、印を押さなければならない。


遺言当時、遺言者が有効に遺言をなし得るために必要な行為の結果を弁識、判断するに足りるだけの精神能力を欠いていた遺言は無効です。

遺言をする時とは、法律行為としての遺言が成立する時をいいます。

遺言が成立した後に心神喪失などのために意思能力を失ったとしても、その遺言の効力に何ら影響はありません。

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